台湾税関監督管理体制 ――「通関事前声明確認プラットフォーム」制度開始
Source: 瑞旭技術

本日より台湾輸入化学品貨物の「通関事前声明確認プラットフォーム」制度がスタートしました。この声明確認システムは輸入化学品の構成成分の法規制への適合性を確認することを目的としており、化学品構成成分情報と貨物の紐付けをしなくてはならず、正確にサプライチェーンに係る情報伝達をしなければ対応ができない仕組みになっております。

現段階で通関事前声明確認について、輸入業者は輸入貨物が台湾化学物質登録制度に満足するようにするための自主的なプロセスです。業者は通関事前声明確認をしなくても通関等に影響はありませんが、今後、環境保全署及び地方政府は共同に法律に沿って市場取り調べを実施して、貨物事前声明を完成していない化学貨物を対象に、取り調べを優先とし、輸入した化学貨物が化学物質登録法規の規定に合致するか確認することになります。法規の規定に合致しないと、環境保全署は「毒性化学物質管理法」の第35条の①に従って裁断処理を行います。