台湾の新規化学物質登録及び既存化学物質(後期第一段階登録)申請代行業務
1.法規概要
a. 毒性化学物質管理法(Toxic Chemical Substance Control Act;TCSCA)
実施日 | 2014年12月11日 |
所管当局 | 環境保護署 |
主な下位法 | 新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法 |
「毒性化学物質管理法」により、台湾で年間100kg以上の既存化学物質を製造/輸入する場合は、既存化学物質の台湾域内の製造者または輸入者は登録期限までに当局への登録が必要です。
b.職業安全衛生法(Occupational Safety and Health Act;OSHA)
実施日 | 2015年1月1日 |
所管当局 | 労働部 |
主な下位法 | 新化学物質登記管理弁法 |
「職業安全衛生法」および「毒性化学物質管理法(環境保護署所管、2014年12月11日施行)」により、台湾で新規化学物質を製造/輸入する場合は、新規化学物質の台湾域内の製造者または輸入者は当局への登録が必要です。
2. 登録対象者
• 台湾域内の製造者、輸入者
• 製造者、輸入者は台湾域内の「代理人(TPR)」を指名して登録手続きを委託することができます。
3. 登録種類及び登録規定
a. 新化学物質(TCSCA & OSHA):
輸入または製造開始90日前に登録を行わなければなりません。
トン数等級及び用途に基づき、新化学物質登録は3種類の登録、すなわち、標準登録、簡易登録及び少量登録に分けられます。
下記のいずれかに該当するものは、登録義務から免除されることとなります。
1. 2%ルールに適用されるポリマー
2. 年間取扱量が1トン未満の低懸念ポリマー
3. 科学研究を目的とする年間取扱量が1トン未満の化学物質
4. 商業目的としない副産物または不純物
5. 単離されない中間体
6. 混合物(ただし、混合物に新化学物質が含まれる場合は適用されません)
7. 成形品(通常使用で意図的に放出される化学物質が含まれる場合を除く)
8. 廃棄物
9. 天然物質
10. 試運転に用いる来秋及び設備に付随する化学物質
11. 税関監視化学物質
12. 国防を目的とする化学物質
b. 既存化学物質(TCSCA)の後期第一段階登録
1. TCSI(台湾既存化学物質インベントリー)に収載されている化学物質
2. 年間の輸入量或いは製造量は100kgを超える化学物質
上記二つの条件を満たし、且つ2016年4月1日以後、初めて輸入或は製造した場合、輸入或は製造発生後の90日間以内に登録を行わなければなりません。
4.当社のサービス
CIRSは、当社内専門家および台湾の提携パートナーとの連携により、化学物質の新規性調査から各種必要データの取得、当局への登録申請、現地代理人サービスを含む新規・既存化学物質の申請代行に関するワン・ストップ・サービスをご提供いたします。
- 化学物質の新規性調査
- 各種試験のアレンジ、モニタリング、データの取得等
- お手持ちデータ(物化性、安全性データ、曝露データ、分類・ラベリング)に基づき、ビジネス展開を考慮した登録戦略の立案
- 登録書類の作成、台湾当局への登録代行および台湾当局からの指摘対応
- 台湾提携パートナーによる代理人サービスの提供
- 台湾版GHS対応SDS、ラベル作成
お問い合わせ
杭州瑞旭製品技術有限会社
Tel:0571-87206574
Fax:0571-87206533
Email:service@cirs-group.com