2020年12月22日、税関総署が「輸出入の危険化学品及びその包装の検験監督管理の関連問題に関する公告」(税関総署公告2020年第129号)を公布しました。
一、税関は、国家「危険化学品目録」(最新版)に収載された輸出入の危険化学品に対して検査を実施する。
二、危険化学品を輸入する荷受人或いは代理人が通関申告を行う際に、記入事項が危険類別、包装類別(バラ包装製品除外)、国連危険貨物番号(UN番号)、国連危険貨物包装標識(包装UN標識)(バラ包装製品除外)等を含めなければならない。同時に以下の材料も提出しなければならない。
(一)「危険化学品輸入企業の適合宣言」(様式は付属文書1を参照)
(二)抑制剤又は安定剤の添加が必要な製品である場合、実際的に添加された抑制剤又は安定剤の名称、数量等の状況に関する説明
(三)中国語の危険公示ラベル(バラ包装製品除外、以下も同じ)、SDSのサンプル
三、危険化学品を輸出する荷受人或いは代理人が税関に検査を申告する際に、以下の材料を提出しなければならない。
(一)「危険化学品輸出企業の適合宣言」(様式は付属文書2を参照)
(二)「出境貨物運輸包装性能検験結果単」(バラ包装製品及び国際規則の危険貨物包装の使用を免除する場合を除く)
(三)危険特性分類鑑定報告
(四)危険公示ラベルのサンプル(バラ包装製品除外、以下も同じ)、SDSのサンプル、外国語の場合は中国語に通訳したサンプルの提出が必要
(五)抑制剤又は安定剤の添加が必要な製品である場合、実際的に添加された抑制剤又は安定剤の名称、数量等の状況に関する説明
四、危険化学品の輸出入企業は、危険化学品が次の要求に適合することを保証しなければならない。
(一)中国国家技術規範の強制性要求(輸入製品適用)
(二)国際公約、国際規則、条約、協議、議定書、備忘録等
(三)輸入国又は地域の技術法規、標準(輸出製品適用)
(四)税関総署及び元国家質量監督検験検疫総局指定の技術規範、標準
五、輸出入危険化学品検験の内容は以下を含みます。
(一)製品の主要成分/組分情報、物理及び化学特性、危険類別等は本公告の第四条の規定に合致しているか否か
(二)製品の包装に危険公示ラベルが付いているか否か(輸入製品の場合、中国語危険公示ラベルが付けるべき)、SDSが付属しているか否か(輸入製品の場合、中国語SDSが付属すべき)、危険公示ラベル、SDSの内容が本公告の第四条の規定に合致しているか否か
六、輸入危険化学品の包装に対して、包装型式、包装標記、包装類別、包装規格、単件重量、包装使用状況等は本公告の第四条の規定に合致しているか否かを検験すべきである。
七、輸出危険化学品の包装に対して、海運、空運、道路及び鉄道運輸の輸出危険貨物包装検験管理規定、標準に基づき性能検験及び使用鑑定を行うべきであり、「輸出貨物運輸包装性能検験結果単」、「輸出危険貨物運輸包装使用鑑定結果単」をそれぞれ提出すべきである。
八、食品、食品添加剤に用いる輸出入危険化学品は、食品安全の関連規定に合致しなければならない。
九、本公告は2021年1月10日から実施し、元国家質量監督検験検疫総局2012年第30号公告は同時に廃止される。
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