中国:2026年版「輸出入許可証管理貨物目録」を公表、1月1日より施行 (輸出許可証申請に関する主な留意点)
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中国商務部および税関総署は、2025年第88号公告および第89号公告を通じて、「輸入許可証管理貨物目録(2026年)」および「輸出許可証管理貨物目録(2026年)」を公表しました。両目録は2026年1月1日より正式に施行され、これに伴い2024年版の関連公告(第66号、第65号)は廃止されました。

今回の目録は、「中華人民共和国対外貿易法」「貨物輸出入管理条例」「オゾン層破壊物質管理条例」など、複数の関連法令および部門規則に基づいて策定されたものであり、中国における輸出入許可証管理制度の最新動向を反映しています。

輸入許可証管理貨物目録(2026年):

https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_5ffcf701f72e4fc6b16f274c2e5b80f8.html

輸出許可証の申請における主要ポイント:

2026年度、輸出許可証管理の対象となる貨物は計43品目です。対象貨物を輸出する対外貿易経営者は、商務部またはその委託を受けた地方商務主管部門から「中華人民共和国輸出許可証」を取得し、税関での通関手続きを行う必要があります。

  • 割当および入札に基づく申請:生体牛(香港・マカオ向け)、生体豚(香港・マカオ向け)、生体鶏(香港向け)、小麦、トウモロコシ、米、小麦粉、トウモロコシ粉、米粉、薬用原料向け人工栽培マオウ、石炭、原油、石油製品(潤滑油、グリース、潤滑油基油を除く)などは割当証明書類に基づき申請します。
    甘草やイグサ製品などは、割当入札の落札証明書が必要です。
    なお、これらの貨物を加工貿易方式で輸出する場合には、割当関連書類および輸出契約書の提出が必要です。
    甘草およびイグサその製品については、割当入札落札証明書および加工貿易輸入申告書の提出が求められます。
  • 国境小額貿易方式で輸出する場合、原則として省級の商務部門が管理します。
    ただし、甘草やイグサとその製品、オゾン層破壊物質、オートバイおよび自動車関連品目などについては、国境小額貿易であっても輸出許可証の申請が必要です。これら以外の貨物については、輸出許可証の申請は免除されます。
  • その他の申請対象品目:生体牛(香港・マカオ以外の市場)、生体豚(香港・マカオ以外の市場)、生体鶏(香港以外の市場)、牛肉、豚肉、鶏肉、天然砂(標準砂を含む)、ボーキサイト、リン鉱石、マグネサイト、タルク、蛍石、レアアース、スズ、タングステン、モリブデン、アンチモン及びそれらの製品、コークス、石油製品(潤滑油、グリース、潤滑油基油)、パラフィン、一部金属およびその製品、硫酸ナトリウム、炭化ケイ素、オゾン層破壊物質、クエン酸、銀、白金(加工貿易方式による輸出)、インジウムおよびインジウム製品、オートバイ(全地形対応車を含む)およびそのエンジンとフレーム、自動車(コンプリート・ノックダウン部品を含む)およびそのシャシー(新車に限る)などが含まれます。
  • 両用品目(デュアルユース)規制との整合:

目録に掲載された貨物が、「両用品目および技術輸出管理リスト」または臨時管理措置の対象に該当する場合、輸出事業者は法令に基づき、「両用品目および技術輸出許可証」を別途取得する必要があります。すでに輸出許可証を取得している場合であっても、両用品目および技術輸出許可証を取得していなければ、通関は認められません。一方、両用品目および技術輸出許可証を取得済みの場合には、輸出許可証の申請は免除されます。

  • 特記事項

中国政府による対外援助案件に基づく輸出については、輸出許可証の申請が免除されます。

  • 国営貿易管理の調整

一般貿易における潤滑油、グリース(潤滑脂)、および潤滑油基油の輸出に対する国営貿易管理の適用停止措置を継続します。
一般貿易方式による輸出の場合、有効な輸出契約書に基づき、輸出許可証(を申請・取得する必要があります。
その他の貿易方式の場合、商務部、国家発展改革委員会、海関総署による2008年第30号公告の規定に従い、引き続き運用されます。

許可証の運用規則(「非一批一証」と「一批一証」)

  • 「非一批一証制」(一通の許可証で複数回の通关が可能な制度)が適用される貨物:小麦、トウモロコシ、米、小麦粉、トウモロコシ粉、米粉、生体牛、生体豚、生体鶏、牛肉、豚肉、鶏肉、原油、石油製品(成品油)、石炭、オートバイ(全地形対応車を含む)およびそのエンジンとフレーム、自動車(コンプリート・ノックダウン部品を含む)およびそのシャシー(新車に限る)、加工貿易に係る輸出貨物、補償貿易に係る輸出貨物などが含まれます。
    これらの貨物を輸出する場合、輸出許可証の有効期間内であれば、同一許可証を用いて複数回の通関が可能ですが、通関回数は最大12回までに制限されます。
  • 「一批一証制」(一通の許可証につき通关は一回限りの制度)が適用される貨物:オゾン層破壊物質、自動車(中古)、天然砂(標準砂を含む)が含まれます。
    これらの輸出許可証は、有効期間内に一回の税関申告においてのみ使用可能です。

貨物通関ポート

マグネシア、レアアース、アンチモンおよびその製品等の輸出貨物に対する通関ポート管理の停止措置を継続します。

輸出許可機関

商務部、および商務部の委託を受けた省級地方商務主管部門、ならびに瀋陽市、長春市、ハルビン市、南京市、武漢市、広州市、成都市、西安市の各商務主管部門が、分担に基づき申請者の申請を受理し、輸出許可を実施した上で、条件を満たす申請者に対して輸出許可証を発行します。

輸出許可管理貨物目録(2026年):

https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_0ac7e2005ff04c488daa3add8972ea36.html

関係企業の皆様におかれましては、速やかに目録の全文をご確認いただき、事前準備を整え、2026年以降の輸出入業務が最新の許可証管理要件に適合するようご留意ください。