長江流域の非輸送禁止危険貨物に関する「ホワイトリスト」の申請方法
Source: CIRS

2021年3月1日に正式に施行された「中華人民共和国長江保護法」第51条により、長江流域において、劇毒化学品や国家により内陸河川での輸送が禁じられている危険化学品の輸送が禁止されています。

長江流域の輸送禁止貨物は、「危険化学品目録」(2015 版)の備考欄に「劇毒」が標識される化学品及び「内河禁輸危険化学品目録」(2019版)中の化学品を指します。危険貨物が輸送禁止貨物に該当するかどうかを判断する唯一の基準はCAS番号であるが、混合物の判断基準がより複雑であるため、上海海事安全局は「上海外高橋(ワイガオチャオ)水域に出入りする船舶が運ぶ危険貨物の混合物成分の申告要件の明確化に関する説明」を発表しました。

内容概要

以下の条件を満たす場合、長江流域の輸送禁止危険貨物に該当します:

  1. 混合物の組成成分が輸送禁止成分を含む(輸送禁止成分の判断は、前述の長江輸送禁止危険化学貨物の判断基準を参照する)。
  2. 混合物のいずれかの危険有害性区分が健康有害性-急性毒性区分、水生環境有害性-急性毒性有害性区分、水生環境有害性-長期有害性区分の1に該当する場合 (かつ、混合物が上記危険有害性区分1に該当する原因となる組成成分が禁止成分である) 。

長江流域の非輸送禁止危険貨物に関する「ホワイトリスト」の施行はなぜですか?

長江流域で輸送禁止されている危険化学混合物の判定には成分情報の開示に関与するため、企業は船舶会社に船舶を予約する際に全ての成分情報の提供が必要になる可能性があり、製品情報の機密保持に不利になります。そこで、上海海事局は、長江流域の輸送禁止危険化学貨物に関する「ホワイトリスト」を発表しました。企業が直接に政府側に鑑定の申請を提出し、鑑定を経て輸送禁止危険化学貨物に該当しないものは、公示します(つます、長江流域の非輸送禁止危険貨物の「ホワイトリスト」)。「ホワイトリスト」の確認はこちら

公示された貨物の一部は以下のとおりです。 「ホワイトリスト」に収載された危険貨物は、輸送禁止貨物の対象外とみなされ、上海外高橋港エリアを出入り、通過、積み替えることができます。

https://www.cirs-group.com/files/bjaxmp0rnwn4/content/2022/10/c11jty9rb5kw.png

長江流域の非輸送禁止危険貨物「ホワイトリスト」への掲載の申請方法は?

長江流域の非輸送禁止危険貨物「ホワイトリスト」の申請は、以下の書類を提出します:

  1. 書面申請
  2. 申請する貨物が公示された格式で書かれたフォーム
  3. 製品のSDSなどの証明材料

ご質問若しくはニーズがございましたら、CIRSにご連絡いただければと思われます。