2018年3月27日に公布された中国「速達暫行条例」(国令第697号)は2018年5月1日から実施することとなります。危険化学品の配達にどんな影響が出るかのが広く注目されています。
法規条文
「速達暫行条例」第五章第三十条 速達便を利用する如何なる単位または個人、速達業務を経営する企業は速達便を引き受ける場合、「中華人民共和国郵政法」第二十四条の速達便の利用を禁止または制限される規定を従わなければならない。
速達便の利用を禁止する品目録および管理弁法は、国務院郵政管理部とほかの国務院の関連部門と共同作成または公布する。「配達禁止物品管理規定」第三条で規定される配達の利用を禁止される物品は、次の内容を含む。
(一) 国家安全に危害を与え、社会秩序を乱し、社会安定を破壊する各種類の物品
(二) 配達安全に危害が及ぶ爆発性、可燃性、腐食性、毒害性、感染性、放射性等各種類の物品
(三) 法律、行政法規、国務院およびその関連部門による規定される配達禁止物品、詳細は附属書の「配達禁止物品指導目録」を参照する
「配達禁止物品指導目録」第十九項 「危険化学品目録」、「民用爆発物品品目録」「易制爆危険化学品目録」「易制毒化学品の分類および品目録」「中華人民共和国輸出入禁止物品表」に納入されたほかの物品、「人間感染の病原微生物名録」に収載された第一、第二類病原微生物など、法律、行政法規、国務院およびその関連部門による規定される配達禁止物品。
CIRSからのご提案
上述した法規条文を分析し、「速達暫行条例」における速達の郵送は「中華人民共和国郵政法」の配達禁止または制限する物品に関する規定を遵守しなければなりません。中国国家郵政局などに公布された「配達禁止物品管理規定」の附属書「配達禁止物品指導目録」の第十九項の規定により、配達物品は規定された如何なる目録または名録に納入された場合(例、「危険化学品目録」に納入)、当該物品は配達禁止となります。
「危険化学品目録」に納入された物質(引火点≤60℃の混合物を含む)は厳しく禁止されます。ほかのGHSの確認規定に合致する危険化学品は、まずほかの配達禁止名録に納入されるかどうかを確認しなければなりません。なお、「危険化学品目録」に納入されない化学物質に対して、特定危害分類がある可能性を考慮し、事故を起こさないように、速達便を利用しないほうがご提案いたします。
違法処罰
「速達暫行条例」第四十三条 速達業務を経営する企業は、下記のいずれかの状況に該当する場合、郵政部門により「中華人民共和国郵政法」、「中華人民共和国反テロリズム法」に基づき処罰される:
法律、行政法規、国務院およびその関連部門の配達禁止または制限する物品に関する規定。
差出人は速達便に配達禁止物品を持ち込む行為があって、犯罪を構成しない場合には、治安管理処罰を与える。
「中華人民共和国郵政法」第七十五条 郵政企業、速達企業は現場検査の制度を創設しないまたは実行しない、法律、行政法規、国務院およびその関連部門の配達禁止または制限する物品に関する規定を違反する、郵政企業の直接責任を負う主管者およびほかの直接責任者に処罰を与える。速達企業、郵政管理部門に対して、営業廃止される、さらに速達業務の営業許可証を取り消す。ユーザーは郵政便、速達便に配達禁止または制限する物品を持ち込む行為があって、犯罪を構成しない場合には、治安管理処罰を与える。
上述した違法行為のいずれかに該当する、人身傷害または財産損失が生じた場合、法に従い損害賠償責任を負わなければならない。
馬長英 CIRS研究開発部 新規業務企画マネージャー
- 中級エンジニア、グローバルな化学品法規制シニアコンサルタント、QSAR専門家
- グローバル化学品法規制対応に携わった9年以上の豊富な経験、特に中国化学品法規制、台湾化学品法規制および非実験方法への対応が得意
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