包装済み一般食品の中国語ラベルのよくある間違い
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「中華人民共和国食品安全法」に基づき、輸入する包装済み一般食品は中国法規に適合した中国語ラベルを付けなければならない。しかし、言語の障壁、輸入企業が中国におけるラベル記載に関する法規制への理解不足、商品の不適切宣伝などが原因で、中国語ラベルのコンプライアンス違反がよくあり、輸入した商品が返品され、廃棄されることもよくある。類似の事象を防止し、輸出入企業が中国の国家標準に適合する中国語ラベルの設計をサポートするために、ここでは輸入する一般食品のよくある間違いを紹介する。

一、中国語ラベル設計の参考法規

食品分類

参考法規

一般食品

GB 7718-2011 包装済み食品ラベル通則

GB 28050-2011 包装済み食品栄養ラベル通則

相応の国家標準の要求に適合

例:GB 13102-2010 練乳

「本製品は乳幼児の母乳代替品として使用してはいけない」或は類似の警告語をラベルに記載しなければならない

二、中国語ラベルのよくある間違い

1. 誤:包装済み食品の包装物(包装容器)の最大表面積>35cm²の場合、義務的表示する文字、符号、数字の高さ<1.8mm。

原因:GB 7718に基づき、包装済み食品の包装物の最大表面積が35cm²を超える場合、義務的表示する文字、符号、数字の高さが1.8mm以上でなければならない。文字と数字のフォントが同じである場合、文字より数字のサイズは少し小さいので、数字のサイズを注意しなければならない。

2. 誤:商品名称は「リンゴ汁飲料」であり、「飲料」より「リンゴ汁」という文字はより大きくて、目立つ。 

原因:「リンゴ汁飲料」(10%≤リンゴ汁含有量<100%)と「リンゴ汁」(リンゴ汁含有量:100%)は別のものである。GB 7718に基づき、語のサイズで消費者をミスリードしてはいけない。

正:商品名称の「リンゴ汁飲料」は同じサイズで記載すること。

3. 誤:原材料名称の不適切表示。例:「芝士」(チーズの中国語訳)、「盐」(塩の中国語訳)が記載されること。

原因:GB 7718に基づき、国家標準、業界標準或は地方標準において食品の1つ或は幾つかの名称が規定されている場合、これらの名称のうちの1つ或は実効同等の名称を選んで使用しなければならない。

正:既存の国家標準「GB 5420-2010 チーズ」に基づき、「チーズ」は中国語訳の「干酪」で表示しなければならない。そのために、別称の「芝士」で表示は不可。

既存の国家標準「GB 2721-2015 食用塩」に基づき、「塩」は「食用盐」(食用塩の中国語訳)で表示しなければならない。そのために、別称の「盐」で表示は不可。

4. 誤:原材料に新規食品原材料の「マカパウダー」を記載しながら、ラベルに適用除外及び食用限量を記載しないこと。

原因:マカパウダーを新規食品原材料として使用可能の公告に基づき、マカパウダーを使用して食品を製造する場合、そのラベル、マニュアルに適用除外及び食用限量を記載しなければならない。

正:「本製品はマカパウダーを10%添加し、マカパウダーの食用量は毎日25g以下である。乳幼児、授乳婦、妊婦は対象から除外すること」を記載すること。

5. 誤:ヨーグルトに「複合発酵菌」を使用しながら、菌種の詳細を記載しないこと。

原因:GB 7718に基づき、国家標準、業界標準或は地方標準に規定されている複合材料が食品総量の25%未満を成す場合、複合材料の原材料を記載しなくともよい。「複合発酵菌」は現行標準で確立されない複合材料であり、菌種の詳細を記載しなければならない。

正:「複合発酵菌(ブルガリア乳酸杆菌、サーモフィルス菌)」を記載すること。

6. 誤:製品に「オーツ麦」の添加を強調し、オーツ麦の添加量を記載しないこと。

原因:GB 7718に基づき、価値や特徴のある材料又は成分の添加を食品ラベルで特に強調する場合、強調する材料の添加量を記載しなければならない。

正:「本製品はオーツ麦を10%添加する」を記載すること。

7. 誤:「正味含有量」を「正味重量」に記載したこと。「正味含有量」の表示サイズは要求に合致しないこと。

原因:GB 7718に基づき、「正味含有量」の表示は正味含有量、数字及び法定計算単位を含み、「正味含有量」を記載する最小フォントサイズの要求に合致しなければならない。

正:正味含有量が250mlである場合、「正味含有量:250ml」を記載し、しかも語のサイズは4mm以上でなければならない。

8. 誤:商品名称は目立つ位置に表示していない、正味含有量と商品名称は同じパネルに記載しないこと。

原因:GB 7718に基づき、商品名称はラベルの目立つ位置に表示し、正味含有量と商品名称は包装物或は容器の同一表示パネルに記載しなければならない。普通な場合、ラベルの目立つ位置は主要表示パネルを指す。

正:商品名称及び正味含有量をラベルの主要表示パネルに表示すること。

9. 誤:製造日及び保存可能期間を記載する場合、包装に提示したが、包装の特定場所を提示しないこと;年、月、日の順で期日を記載しない場合、期日の表示順序を説明しないこと。

原因:GB 7718に基づき、日付を包装の特定場所に提示する場合はこの特定場所を記載しなければならない。日付コードは、年、月、日の順で記載し、それ以外の形式で日付コードの記載順を明示しなければならない。

正:製造期日(日/月/年):包装物の底部をご確認ください。

保存可能期間(日/月/年):包装物の底部をご確認ください。

10. 誤:一般食品プロバイオティクス固体飲料が「腸内菌群を調整」を記載すること。

原因:GB 7718に基づき、健康食品以外の食品は健康機能を持っていることを明示、暗示してはいけない。

11. 包装済み一般食品の栄養成分表示のよくある間違い
  • 「栄養成分表」というテーマを表示しないこと。
  • エネルギー及び栄養成分の名称と順序、表示単位、端数処理、零境界値の表示はGB 28050の規定を遵守しないこと。
  • 原材料に水素化植物油を使用しながら、栄養成分表にトランス脂肪酸を記載しないこと。
  • 製品の栄養成分表に使用された栄養強化剤を記載しないこと。
  • 製品のラベルに「低糖質」、「コレステロール含まない」などの栄養成分の含有量を表示しながら、栄養成分表に相応の栄養成分を記載しないこと。
  • 「エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウム」以外の栄養成分も記載される場合、この五項の文字表示を特殊処理しないこと。例えば:太字で記載。

原因:栄養成分表の表示はGB 28050の規定を遵守しなければならない。法規附属書における栄養ラベルのフォーマットを使用することを勧める。

12. その他のよくある間違い

  • 中国語と外国語を併用する場合、外国語と中国語は対応関係がないこと、或は外国語の文字は対応する中国語の文字より大きいこと。
  • 中国の有機食品認証を取得していないのに、「有機食品」などの消費者をミスリードする可能性がある文字を記載すること。
  • 乳製品、水産品、燕の巣、肉製品は境外製造企業の中国登録ナンバーを記載しないこと。
  • 輸入食品のラベルに原産国及び中国法律によって登録された代理業者、輸入企業或はディーラーの情報を記載しないこと。或は税関で届出していない輸入企業をラベルに記載されること。

ご提案

中国法規に適合しないラベルを設計することで企業の損失をもたらすことを避けるために、企業は中国包装済み食品のラベル法規に対する理解を強化し、中国語ラベルを設計する際に細いところをきちんと注意しなければならない。ラベルにおける製品の宣伝内容は真実、正確であり、虚偽、誇大な方式で食品を紹介してはいけない。健康食品以外の食品は健康機能を持っていることを宣伝してはいけない。