「益生菌類健康食品申告及び審査規定(意見募集稿)」の要点
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2019年3月20日、国家市場監督管理総局は「益生菌類健康食品申告及び審査規定(意見募集稿)」(以下は「意見募集稿」と略称する)を発表し、社会に対して意見を公募している。

  • 意見締切日 2019年4月20日
  • 意見提出方法 電子メールによる 宛先:ysjzqyj@126.com

現在、2015年7月1日より施行された「益生菌類健康食品申告及び審査規定(試行)」(以下は「試行稿」と略称する)に基づき益生菌(プロバイオティクス)類健康食品の申告及び審査を行っている。その変更点は以下の通りである。

NO.

変更内容

要点

備考

1

プロバイオティクス定義の明確

プロバイオティクスとは生きている微生物を指す。十分に摂取すると、宿主の健康に好影響を与える。

プロバイオティクスは生きている微生物に限定

2

プロバイオティクス類健康食品定義の修正

プロバイオティクス類健康食品はプロバイオティクスを主要な有効成分として必要な補助原料を添加して製造され、十分に摂取すると人体健康に有益な作用をもたらす微生物製品のことである。

死菌及び微生物代謝産物を利用して製造された健康食品はプロバイオティクス類健康食品に属しない

3

一部の申告資料の提出要求の追加

菌種の使用根拠、原料検験報告など」の提出要求が新たに追加される。

/

菌株の機能を説明できる研究報告、科学文献などに関する」の提供要求が新たに追加される。

研究報告、科学文献などの資料は「菌株レベル」に限定

4

一部の表示の削除

「健康食品に使用可能なプロバイオティクスリストは国家食品薬品監督管理総局によって公布する」を削除する。

国家衛生行政部門によって公布された食品に使用可能な菌種(株)はプロバイオティクス類健康食品に使用可能

「液体形式でプロバイオティクス類健康食品活菌製品を製造することを提唱しない」を削除する。

/

「意見募集稿」により、微生物菌種の死菌及び代謝産物を利用して健康食品を製造する場合、製品名称は「健康食品登録及び届出管理弁法」第五十六条の相関規定を遵守する以外、その実際の有効成分の名称を一般名と呼び、益生菌で命名してはいけない。



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