2019年6月27日、中国税関総署商品検験司は「輸出入危険貨物及び包装検験業務のより一層の強化に関する通知(商検函〔2019〕41号)」(以下「通知」と略称)を公布し、輸出入危険貨物及び包装検査業務の注意点が明確に示されました。通知は公布日から施行します。今回は通知の主な内容を整理して紹介します。
一、【原文参考】各直属税関はリスク防止理念をしっかりと確立し、安全生産レッドラインの意識を強化し、「中華人民共和国輸出入商品検験法」及び実施条例に規定する危険貨物包装に対する検験要求、「危険化学品安全管理条例」に規定する輸出入危険化学品及び包装に対する検験要求を真剣に学習し、危険貨物及び危険化学品安全管理に関する認識を向上させ、厳格に抜取検査指令の要求に基づいて執行し、着実に職務を遂行する。
【説明】「中華人民共和国商品検験法」及び実施条例、「危険化学品安全管理条例」に基づき、輸出危険貨物に対し包装・容器の性能鑑定及び使用鑑定の提供が要求されます。
- 包装・容器の性能鑑定の提供者:輸出する危険貨物の包装・容器を生産する企業
- 包装・容器の使用鑑定の提供者:輸出する危険貨物を生産する企業
- 審査機構:輸出入検験検疫機構(税関総署に組み入れられました)
二、【原文参考】厳格に「輸出入危険化学品及び包装の検験監督管理に関する問題についての公告」(元国家質量監督検験検疫総局 2012年 第30号)の要求に基づき、「危険化学品目録」(2015版)に収載されている輸出入危険化学品及び包装に対して検査を行う。貨物に適合する合格評価方式で検査を行う。
【説明】「輸出入危険化学品及び包装の検験監督管理に関する問題についての公告」(元国家質量監督検験検疫総局 2012年 第30号)に基づいて、輸入する危険化学品の出荷人或いは代理人は産地検験検疫機構に申告しなければなりません。
通知によると、検査対象は危険化学品及びその包装です。「危険化学品目録」の最新版が2015年に公布され、税関総署はこれに基づき更新を行い、「危険化学品目録」(2015版)を基準にします。
三、【原文参考】輸入する危険化学品及び包装に対する「通関港検査、目的港検験」の要求を厳格に実行する。輸入するばら包装危険化学品について、輸入地の税関が検査を行う。輸入する包装危険化学品について、輸入地の税関が関連技術規範の要求に基づき、包装に対して検査を行い、目的地の税関が危険化学品に対して検査を行う。
【説明】
♦ 輸入するばら包装危険化学品
輸入地の税関による検査が実施されます。
♦ 輸入する包装危険化学品
輸入地の税関が「輸出入危険化学品及び包装の検験監督管理に関する問題についての公告」(元国家質量監督検験検疫総局 2012年 第30号)に基づき、包装に対して検査を行います。検査の内容は下記の通りです。
- 製品の包装上に危険公示ラベルがついているか否か(輸入製品の場合、中国語危険公示ラベルが付けるべき)
- SDSを付属しているか否か(輸入製品の場合、中国語SDSが付属すべき)
- 危険公示ラベル、SDSの内容
なお、危険化学品が目的地に到達した後、目的地の税関による危険化学品に対して検査を行います。
四、【原文参考】輸出する危険化学品及び包装に対する「産地検査、輸出港検験」の要求を厳格に実行する。産地の税関が関連技術規範の要求に基づき、包装及び危険化学品に対して検査を行う。輸出地の税関が検査を行い、包装、貨物と証明を照合して一致するか否かを確認する。
【説明】輸出する危険化学品について、産地の税関が包装及び危険化学品に対して検査を行います。輸出地の税関が包装、貨物と証明を照合して一致するか否か、事実通りに申告を行うか否かなどに対して検査を実施します。
五、【原文参考】輸出する危険貨物及び包装に対する産地検査の要求を厳格に実行する。産地の税関が危険貨物包装検験に関する技術規範に基づき、性能検験、使用鑑定を行い、包装の要求に適合しているか否か、実際の貨物と申告データが一致するか否かなどを検査する。
【説明】危険貨物を輸出する企業は、包装・容器の性能鑑定及び使用鑑定を提出しなければなりません。即ち性能検験結果単、使用鑑定結果単の提出が求められます(中国語で「危包证」と呼ぶ)。危険貨物の包装・容器が検証で合格か否かを確認し、実際の貨物と申告データが一致するか否かを検査します。
(六から九までに掲げるのは、税関の監督管理の強化に関する事項です。)
☞ 企業が危険化学品・危険貨物を輸出入する場合の注意点
- 危険化学品を輸入する企業
ばら包装危険化学品:輸入地の税関が検査を行います。
包装危険化学品:輸入地の税関が包装の検査を行い、目的地の税関が危険化学品の検査を行います。
- 危険化学品を輸出する企業
産地の税関で包装及び危険化学品に対して検査を行います。輸出地の税関で包装、貨物と証明を照合して一致するか否か、事実通りに申告を行うか否かなどに対し検査を行います。
- 危険貨物を輸出する企業
性能検験結果単、使用鑑定結果単を提出しなければなりません。
- 危険化学品・危険貨物を輸出する企業
産地の税関で包装及び危険貨物に対して検査を行います。輸出地の税関で包装、貨物と証明を照合して一致するか否か、事実通りに申告を行うか否かなどに対し検査を行います。なお、性能検験結果単、使用鑑定結果単を提出しなければなりません。