韓国REACH(K-REACH)として知られる「化学物質の登録及び評価に関する法律(The Act on Registration and Evaluation of Chemicals)」は、2015年1月1日の施行以来、EU REACHと同様の登録、評価、認可、制限の仕組みを通じて、新規化学物質、既存化学物質、並びに川下製品を管理しています。
K-REACHの規定に基づき、新規化学物質および年間1トン以上の既存化学物質を韓国市場へ輸出する場合、登録が義務付けられています。韓国国外の企業は、韓国国内の唯一の代理人(Only Representative、以下「OR」)を選任することで、登録義務を履行することが可能です。
2025年10月15日に公布された「K-REACH施行規則」の一部改正を受け、韓国国立化学物質情報センター(NICS)は12月17日、システム上で登録主体の変更(すなわちORの変更)手続きに関する通知を発行しました。
現行のOR変更手続きの運用ルールでは、以下の書類を提出する必要があります。:
1. 委任状(POA): 国外製造者が新たなORを指定し、対象物質を明記したもの。
2. 旧ORの情報: 企業登録情報、営業許可証、中小企業(SME)証明資料など。
3. 先導登録者(LR)の場合: 既存のORが共同登録(CICO)の先導登録者である場合、新たなORがコンソーシアムに加入し、かつLR権限を継承することを確認する書類、またはコンソーシアムメンバーの過半数の同意を得たことを証明する書類。
4. 一般メンバー(非LR)の場合: LOA(アクセス権証明書)が旧ORによって購入済みであることを証明する追加書類の提出は不要。
OR変更に要する期間:
必要資料をシステム上で正式に提出後、14営業日以内にOR変更手続きが完了するとされています。
OR変更が可能な対象物質:
事前登録、正式登録、または登録免除確認を完了している物質は、いずれもOR変更手続きを通じて登録主体の変更が可能です。OR変更後も、既に付与されている事前登録番号、正式登録番号、登録免除確認通知番号は引き続き有効であり、変更されません。
企業への影響
K-REACHにおけるOR変更の円滑化は、多くの登録企業が待ち望んでいた措置です。従来、ORを変更する場合、既存のORによる登録・事前登録を取り消した上で、新たなORがゼロから登録をやり直す必要があり、企業にとって時間的・経済的な負担が大きいものでした。
今回導入された新たなOR変更プロセスにより、企業はより効率的かつ柔軟にK-REACH規制へ対応することが可能となり、コンプライアンス対応の実務負担軽減が期待されます。
