台湾華測検測技術有限公司と戦略的パートナーシップ協定を締結
Source:

2019年12月24日、CIRSと台湾華測検測技術有限公司(CTI)は、戦略的パートナーシップ協定の調印式を行いました。このパートナーシップに基づき、両社のサービス改善を共同で進めることに合意しました。台湾華測の優位性を活用し、CIRSのグローバルシステムを利用し、資源の共有と整合を強化することにより、より多くのお客様の要求に応えることができるようになります。


(左側)CIRS 研究開発部経理 王旗威    (右側) CTI Taiwan China 総経理 汪以倫

華測検測認証集団(CTI)について

2003年に創立されました。中国国内検査業界で初の上市会社として、時価総額が約250億元に達することで注目されています。台湾華測は2011年に成立され、桃園市と台中市にオフィスを設立し、独立検測実験室も設立しました。9年以上の経験と専門知識を有し、1,000社のお客様にご利用いただき、政府と良好な関係を維持していきます。

CIRSについて

グローバルな化学品関連法規のコンサルティング、認証及び第三者試験機関として、化学工業、消費生活用製品関連する企業、科学研究機構及び協会への技術的なコンサルティング及び法規対応サービスを提供いたします。専門的、長期的且つ全面的なサービスの提供により、企業のコンプライアンス向上、リスク軽減、速やかな市場参入の実現、競争力アップのお役に立ちます。企業と関連各国化学品管理当局とのコミュニケーション・プラットフォームを構築し、アジア太平洋地域の化学工業の健全で持続的な発展を促進することに努力致します

台湾化学品法規制

台湾毒性化学物質管理法(TCSCA)第7条の規定に基づき、各機関が管理するのに必要な化学物質データを整備するために、既存化学物質を年間一定数量製造または輸入を行った事業者に中央主管機関に対して登録義務を課すこととされました。新規化学物質を製造または輸入する際、製造または輸入する90日以前に中央主管機関に登録を行わなければなりません。既存化学物質及び新規化学物質は前以って許可を得て登録し、初めて製造または輸入することができます。

職業安全衛生法(OSHA)第13条に基づき、製造者または輸入者は、公告インベントリー以外の新規化学物質を製造または輸入する前に、中央主管機関に化学物質安全評価報告書を提出せずに、かつ登録許可を取得せずに、該当物質を含む化学物質を製造または輸入することができません。

化学法規制の実施に係る日程      

新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(TCSCA下位法):2014年12月11日施行

新化学物質登記管理弁法(OSHA下位法):2015年1月1日施行

新化学物質及び既存化学物質資料登録弁法(改正版):2019年3月11日施行

指定既存化学物質の標準登録(第一段階):2020年1月1日実施

登録対象者

  • 台湾の製造者または輸入者

  • 台湾における代理人(TPR:Third Party Representative)を指名して、登録申請を代行

CIRS登録申請代行サービス

  • 新規化学物質登録(TCSCA、OSHA):少量登録、簡易登録、標準登録

  • 既存化学物質(TCSCA):事前登録、標準登録


お問い合わせ

service@cirs-group.com