カリフォルニア州環境保護庁(OEHHA)の公告によりますと、Prop 65 (安全な飲料水および毒性物質に対する1986年の施行法)に基づくテトラヒドロフランと三種類のアクリル酸のアルキルエステルを発ガン性物質として分類を追加提案されています。これらの物質が発ガン性物質と分類されるし、該当物質のばく露がセーフハーバーレベルを超えた場合、企業はProp 65の要求に応じて、事業者に対して事前に明確かつ妥当な警告をしなければなりません。
テトラヒドロフラン(TFH)は主に溶剤としてプラスチック、染料、弾性体、接着剤などの製品に応用されています。また、アクリル酸2-エチルヘキシル(2EHA)、アクリル酸メチル(MA)、工業用のトリメチロールプロパントリアクリレート(TMPTA)などのアクリル酸エステルは、いずれも高収量化学品であり、主に塗料と接着剤、織物、インキ、食品接触材料などのポリマー及び材料の生産に用いられています。
OEHHAは、労働法でのリストメカニズムにより物質を追加しています。つまり、これらの物質が動物に対して発ガン性を有することに十分に証明してから、国際ガン研究機構(IARC)は、該当物質をヒトに対しても発ガンの可能性がある(IARC Group 2B))と判定し、発ガン性物質として分類されます。
追加提案の意見募集の締め切りは7月26日です。その意見について、「追加予定の物質は、すでにIARCがヒト(或は動物)にガンを引き起こす可能性があることとして評価されたかどうかのみ含まれている」とOEHHAが指摘されました。
リストメカニズムによると、OEHHAはIARCが化学品を評価する際に証拠の程度に関する科学的な論断を評価することができないため、相関意見があっても回答しません。
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