企業がGBへの貿易を中断しないことを確保するため、UK REACH規則はイギリスがEU離脱後、グランドファザーリング、DUIN通報、並びに本登録を行う3つの対策を講じています。
グランドファザーリングが適用された対象は、2017年3月29日から2020年12月31日までの間に、登録したことがあり若しくはその登録をGB域内に移転したことがある(或はその登録をEU に移転したことがある)GB域内のEU REACH登録者(生産者、輸入者、OR を含む)です。移行期間(2020年12月31日)が終了後の120日以内、つまり2021年4月30日の前に、既有登録の関連基本的情報を届けば、UK REACH登録番号が取得できるし、UK REACH下での行政費用を免除されることもできます。また、その登録トン数帯及び有害性に応じて、2・4・6年の猶予期間を享有します(2021年10月28日から2年、4年、6年間以内に、データを提出すればいい)。
グランドファザーリングの締め切りは2021年4月30日であるが、最大の程度で企業がGB貿易にてEU離脱の影響を受けないようという原則に基づき、HSEは6月末にグランドファザーリングを短期的に再施行します。
以下の情報を提出するだけで、HSEはグランドファザーリングの再施行の時間をお知らせします。
- 会社名
- 物質名
- EC番号
- CAS番号
- EU REACH登録番号
※注
1、GBはイングランド、スコットランド、ウェールズの略称。
2、北アイルランドはイギリスのEU離脱の影響を受けない。