背景
新規化学物質による環境リスクを管理し、人の健康を保障し、生態環境を保護するために、「新化学物質環境管理弁法」(旧国家環境保護総局令第17号)が2003年9月12日に旧国家環境保護総局によって公布されました。その後、目的と適用範囲を広げるため、改正後の「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部令第7号)は、2010年10月15日から施行され、同時に旧国家環境保護総局令第17号は廃止されました。また、新規化学物質環境管理制度の更なる強化を実現するため、2020年4月29日に生態環境部は、改正版「新化学物質環境管理登記弁法」(生態環境部令第12号)を公布しました。同弁法は、2021年1月1日から施行され、現行の環境保護部令第7号はこれと同時に廃止される予定です。
新化学物質環境管理登記事業を円滑に移行させるために、2020年6月3日に生態環境部は、「新化学物質環境管理登記に関連する連携事項に関する通知(意見募集稿)」を発表し、同時に意見募集を開始しました。具体的にどのような注意点があるのでしょうか、整理してみます。
一、重点環境管理危険類新規化学物質の年度報告書
7号令に基づき通常申告を行った重点環境管理危険類新規化学物質について、「中国現有化学物質名録」に収載される前、引き続き12号令第41条の規定に基づき、毎年4月30日までに年度報告書を提出しなければなりません。
7号令に基づき簡易申告を行った新規化学物質又は通常申告を行った危険類新規化学物質について、12号令が発効された後、年度報告書は提出不要なので、企業の負担が軽減されます。
二、登記証に記載されている情報を変更しようとする場合、改めて登記を行う必要
7号令に基づき通常申告や簡易申告を行った新規化学物質について、「中国現有化学物質名録」に収載される前、登記証に記載されている情報を変更しようとするとき、登記証所持人は12号令の関連規定に基づき、改めて登記或は備案を行わなければなりません。
登記証に記載されている事項が多いため、環境リスクの増大と関係のない情報に変更が生じた場合(申告者の名称変更など)、改めて登記申請手続を行うのは手間が掛かります。
三、12号令施行時に登記証が取得できない場合、12号令の関連規定に従って取扱う
7号令に基づき、すでに受理された新化学物質環境管理登記申告は、申告材料が要求に合致しない或は手続期限内に正常な審査プロセスを完了しないなどの理由により、12号令発効前に登記証を取得しない場合、12号令の関連規定に基づき新化学物質環境管理登記を行わなければなりません。
7号令において、通常申告の申請材料を提出した後、形式審査、申請受理、技術審査、資料補充(必要であれば)、登記公示、登記証の発給などの一連の流れがあります。その内、技術審査の審査期間は、おおむね30~60日となります。申告材料を提出してから登記証を取得するまで4ヵ月以上かかります。要するに、12号令発効前に登記証を取得しようとする場合、今から申告材料の準備を開始すべきです。
なお、「新化学物質環境管理登記に関連する連携事項に関する通知(意見募集稿)」は、環境リスクコントロール、情報伝達、資料記録と保存、初回活動状況や新危害情報の報告、登記証の撤回、重点環境管理危険類新規化学物質に対する新用途管理などについて明確に規定しました。
- 「新化学物質環境管理登記に関連する連携事項に関する通知(意見募集稿)」に関する意見募集
- 生態環境部 「新化学物質環境管理登記弁法」(第12号令)を公布
- 無料WEBセミナー:化学品法規制最新動向速報 6/23(火)
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