第三回アジア太平洋地域化学品法規制サミット(SMCR2017)終了いたしました
Source: CIRS
アジア太平洋地域法規制の最新動向に注目

2017年9月20日(水)~21日(木)、弊社が一般社団法人産業環境管理協会(JEMAI)と共に主催した「第三回アジア太平洋地域化学品法規制サミット(SMCR2017)」は杭州で開催いたしました。ECHA Enforcement Forum、中国国家安全生産監督管理総局化学品登記中心、中国環境保護部固体廃棄物及び化学品管理技術中心、中国交通輸送部公路科学研究院、中国倉儲および配送協会危険品分会、一般社団法人産業環境管理協会(JEMAI)、日本環境省、韓国環境公団(K-ECO)、韓国化学融合試験研究院(KTR)、Risk Management Technologies、Dr. Knoell Consult Thai Co. Ltdなどからの役人および専門家をお迎えし、講演いたしました。なお、AkzoNobel、ジョンソン・エンド・ジョンソン、P&G、BASF、ETIMINE SA、ミシュラン、Lubrizol、Hongye Holding Group、アシュランドなどの120社以上の企業代表がご出席を賜りました。

開催挨拶

今回のサミットは組織委員会会長李妍氏より開催挨拶いたしました。

本日、ご多忙の中遠路はるばるお越しいただき、誠にありがとうございます。皆様と再び杭州で集まり、大変素晴らしいご縁をいただきます。2007年8月8日、瑞旭技術は杭州で創立され、おかげさまで今年の8月をもちまして設立10周年を迎えることになりました。ふりかえりますと、この10周年で、いろいろお世話になりました。これからも、誠実な心を以て、一生懸命に努力して、業界全体の健全な発展を促進できる企業を目指してまいります。これからも、皆様から引き続き変わらねご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

2011年から、皆様のご支援をいただいて、アジア太平洋地域化学品法規制サミットは同地域で最も影響力を持つ化学品法規制サミットの一つになり、グローバルな化学品企業に交流の場を提供いたします。

アジア太平洋地域は世界で最も潜在力がある化学品の市場として、化学品の所要が全世界の所要の三分の一を占めて、その安全且つ持続可能な発展が広く注目されます。日に日に厳格になる管理監督又は審査に対し、化学品企業として、製造と貿易の安定を保障するために、完備の化学品法規制への対応策が重要だと思っております。実際の仕事における対応能力と対応経験の不足やコストの急増などの問題に対し、如何にチャレンジをチャンスに転換させるのが化学品業界で焦点となります。

中国危険化学品監督管理および輸送がサミットの焦点となる

中国危険化学品の監督管理について、中国国家安全生産監督管理総局化学品登記中心陳金合氏に解説していただきました。危険化学品総合管理方案を通じて、3年間をかかり、危険化学品の監督管理を強化されます。なお、危険化学品安全法、危険化学品を経営する企業としての成立条件および技術要求などに関する重要な危険化学品安全法規制又は標準を改訂しています。危険化学品法規制を安全執行する具体的な形式を説明し、その登録の現状についても詳しく分析しました。中国雲南省で危険化学品登録の監督管理の試験的な活動を展開しました。

危険貨物の道路輸送に関する免除制度の現状およびその発展動向について、中国交通輸送道路科学研究院の主任工程師呉金中氏に解説していただきました。現在のところ、危険貨物の輸送量は10億トンであり、中に60%以上のが道路輸送となります。濱州8.7重大事故における製造者の責任問題を詳しく分析しました。なお、道路輸送の免除許可を説明し、該当企業の現実的な執行にお役に立ちます。

危険化学品の貯蔵に関する法規制について、中国倉儲および配送協会危険品分会の秘書長林震宇氏に解説していただきました。GB50016-2014、GB15603-1995などの重要な国家標準の動向を紹介しました。特に、GB15603-1995の改訂状況を詳しく分析し、2018年の年末に実施すると予想されました。同標準により、危険化学品を貯蔵する標準が一致しない状況を対応でき、危険化学品倉庫に貯蔵必要になる製品も分類可能になります。

韓、日法規制についての最新動向

日本GHSの実施状況およびその更新について、JEMAI侯蓉氏に解説していだたきました。日本で実施されるPRTR、ISHLおよびPDSCLという3つの法規制を説明し、同法規制により、SDSおよびラベルを提供しなければならない物質を規定され、その提供が免除可能になる物質も規定されました。なお、GHSに関する最新動向を紹介しました。

日本化審法について、日本環境省百瀬嘉則氏に解説していただきました。2017年の最新改訂の状況を分析し、主に以下の変化があります。1.低トン数又は少量新規化学物質の届出に対し、総量を制限することにより、日本への輸入数量をコントロールされます。その総量とは、前の製造又は輸入総量から環境排出総量に転換され、製造又は輸入量、排出係数をかけて算出されます。2.高毒性新規化学物質という概念を提出されます。リスク評価の結果により、高いリスクと認定される新規化学物質が高毒性新規化学物質に分類され、特定化学物質として管理するようになります。

韓国の既存化学物質の登録について、韓国環境公団(K-ECO)Sam Bae Park氏に解説していただきました。指定される510登録対象既存化学物質の中に、371物質がCICO仕組みを成立し、LRを選定できた登録対象既存物質が321に上りました。なお、届出資料を提出された16物質の中に、8物質がすでに登録できました。ARECsの最新の改訂動向により、1トン/年以上を製造又は輸入する物質が登録必要になります。

K-REACHのデータ要求および引用られる情報又はデータに関する条件について、韓国化学融合試験研究院(KTR)の首席研究員Young-In Kim氏に解説していただきました。データ要求の免除およびばく露免除により、大量の試験が免除できます。フェノールと水酸化カリウムを例にして、詳しくK-REACHのデータ要求を分析し、データ免除および既存情報又はデータを利用し登録できるとなります。

ECHAが引き続き化学品の監督管理を強化される

Mercedes Vinas氏(Head of UnitC1-Dossier Submission and PIC)より、2018年EU REACHの登録期限への対応策を説明していただきました。2018年に登録する物質が25000だと予想され、届出書類の数が60000に達し、過去の2つの登録期限までの登録数量と比べて、大幅に上回るとなります。なお、REACH登録流れも説明しました。特に、付属書IIIに納入されない物質が、より少ないデータが要求されます。ECHAにより提出されるクラウド・サービスが、企業の登録操作にお役に立ちます。届出書類の質量を強化されることについて、ECHAはいろいろ努力しています。2017年に人口審査をされる届出書類が32%になり、その中の25%が初審の不合格と判定されます。1物質につき1部届出書類という原則に従い、単独で提出される書類に対する審査を強化され、最終的にすべての書類が共同提出されるという目的を実現します。

Eugen Anwander氏(Vice Chair、ECHA Enforcement Forum)より、EU REACHの監督管理に関する状況を詳しく分析し、国家執行機構とECHAフォーラムとの協力による特定物質を評価する方法を説明していただきました。2017年、登録済みの物質の安全使用を重点を置き、EC消費者製品に対する法律執行の活動を展開され、企業によりSDS、CSRなどの提出を要求されるとなります。提出されるSDSがREACH要求に該当するかどうかについて、フォーラムは高く注目します。なお、罰金、営業許可の取り消しさらに監禁などの加盟国の処罰制度を紹介し、法規制の有効な実施を保障されます。

オーストラリア化学品法規制

Vince Pacecca氏(Chief Scientific Officer、Risk Management Technologies )よりオーストラリアの化学品法規制を紹介していただきました。オーストラリアでNICNASによる化学品を監督管理しています。新規化学物質の場合には、輸入又は製造する前に登録をしなければなりません。なお、登録の種類も説明しました。EU REACHと大きな区別があります。GHSの導入について、現行のはGHS改訂第3版であり、UN GHS blockと少し違いがあります。

中国化学品管理の動向および各国のGHSの導入状況

中国化学品の管理動向について、中国環境保護部固体廃物および化学品管理技術中心孫錦業氏に解説していただきました。中国化学品管理現状を紹介し、生態環境保護の「十三五」計画、これから実施される化学品の分類管理の予定および新規化学物質の環境管理登録制度の完備などを強調しました。既存化学物質のリスク評価の展開、優先コントロールする化学品目録の確立、淘汰類高いリスクがある化学品の制限および有毒性且つ有害性汚染物質の予防と改善を説明しました。

中国における新規化学物質環境管理政策の実施動向について、環境保護部固体廃物および化学品管理技術中心盧玲氏に解説していただきました。常規申告の動向を紹介され、データ分析の形式で数量、製造又は輸入、申告種類および主な用途などの情報を分析しました。審査の改善、目録の更新および試験室の管理などを逐一説明しました。特に、新規化学物質登記指南の更新状況を紹介し、データの簡略化と内容の完備という2つの方面から、調整される部分を詳しく説明しました。なお、関心を寄せられる新規化学物質管理弁法に関する改訂を簡単に紹介しました。

各国のGHSの導入状況について、弊社潘晶瑾氏に解説していただきました。タイ、オーストラリア、インドネシア、アルゼンチン、カナダ、ベトナム、メキシコなどの国は、2017年にGHSを更新される可能性が高くて、注意するべきだと強調しました。各国のGHSの適用範囲を分析し、GHSの分類に対し、国により違います。同じ物質に対しても、各国の分類が違うとなります。なお、各国の要求される言語がそれぞれ違うので、提供必要になる情報も違います。上述したいろいろの原因で、1つのSDSがグローバルな対応が実現できません。

 

Piyatida (Tung) Pukclai氏(Dr. Knoell Consult Thai Co. Ltd.)より東南アジアの化学品法規制管理の最新動向を紹介していただきました。タイの法規制について、HS list 5.6により公布される物質が既存目録に納入されるとなります。タイにおける有害性物質に関する法律も更新中しています。ベトナムの場合には、目録又はデ—タベ—スを構築するための情報を集めています。同目録又はデ—タベ—スが2018年に発布する予定です。フィリピンの法規制は更新される予定がないが、PMPIN、SQIおよびポリマーの免除を対応必要になる可能性があります。インドネシアにおいて、国家デ—タベ—スを構築しています。GHSの定義を結び、より多くの物質が有害性又は有毒性の分類に納入され、新規化学物質の評価も要求されます。ラオスは同じように目録を作成する予定があり、危険化学品の管理も強化されるとなります。

サミットに、CIRSはRMT(オーストラリア)と化学品インテリジェントプラットホームの起動式を行いました。同プラットホームは双方共に研究開発し、科学的な方法で化学品法規制の対応を協力し、該当企業の製造又は輸入により良いサービスおよび保障を提供いたします。

今回のサミットがお客様と出席企業から高く評価されました。サミットの合間に、人気ショーである「宋城千古情」を観劇する無料活動を提供いたしました。アジア太平洋地域化学品法規制サミットは、今後も化学品企業と管理当局の双方を結び付け、有効交流を促進させるという変わらぬ理念を捧げ、お客様のニーズおよびホットな問題を結び、引き続き化学品のグローバルな発展を促進できるように努力いたします。


SMCR 2017 Website

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