SMCR Q&A
Source: CIRS

中国危険化学品法規制

1.Q:JT617道路輸送意見募集稿について、80%の内容が「欧州危険物国際道路輸送協定(ADR)」を参考しますが、ADRのバージョンが比較的に高くて、最新版のADRに従い、正式版のJT617の内容を更新される予定がありますか?

A:大部分の内容が確かにADRを参考しますが、今後JT617と最新版のADRとの内容の関連を検討する予定があります。

2.Q:危険化学品目録(2015版)に納入されると危険品になりますか?GHS Building Blockに合致すれば、危険化学品になりますか?

A:目録により、2828条目に納入される物質が危険化学品となります。

3.Q:現在のところ、硼酸は危険化学品ですが、危険貨物の定義に合致しません。該当標準を改訂する後、ほかの危険化学品の貯蔵標準と比べて、硼酸の貯蔵が何か違いがありますか?

A:2828条目に納入されると、GB15603における規定を満足しなければなりません。缶詰、ばら積み又はコンテナで貯蔵されるものが規定されません。

4.Q:硼酸の場合、危険化学品倉庫の申請が困難です。特に、申請できた倉庫があんまり小さくて、すべての硼酸が貯蔵されないので、販売を大きいに影響します。何かよいアドバイスがあるでしょうか?

A:上海に危険化学品の倉庫がありますが、費用が高いです。中国国内の危険化学品倉庫が足りないことに対し、今後貯蔵に関する免除制度の構築を検討する予定がありますが、具体的な時間がまだ不明です。

5.Q: 硼酸のような危険化学品の貯蔵に関するEUまたはアメリカにおける規定をお教えていただけませんか?

A:去年から、中国倉儲および配送協会危険品分会はEU、アメリカおよび日本などの該当機構と連絡して交流活動を行っています。しかしながら、EUとアメリカにそのような要求がありません。海外で主にB2Bで取引きします。

6.Q:中国の一部分地域には、硼酸が危険貨物として輸送されていますが、輸送不便になります。今後、該当標準または規則を発布する予定がありますか?

A:これは交通輸送部門の問題ではないと思います。国務院の危険化学品の管理に関する条例はまだ不完備なところがありますが、確かに改訂しています。

7.Q:法規制を執行する場合には、輸送、環境保護、消防または安全生産監督管理などの各部門の標準が違っています。協同管理して免除条例を追加されることが可能でしょうか?有効且つ合理に資源を利用することを実現できるようになりますか?

A: 安全生産監督の場合、現在のところは免除条例がありません。化学品が監督管理の中心であり、消費者製品がまだ納入されません。例えば、危険化学品である香水に対し、2年間の容量免除の研究を展開しましたが、その容量が小さいので、研究の結果がおもうようになりませんでした。他の国でも同じような問題があると思います。実際の執行する中に引き続き完備させましょう。

日本法規制

8.Q:化審法を改訂する後、企業として年度排出量を算出するために、どのようにEmission Factor(排出係数)を調べますか?

A:今後、Emission Factorを使用する予定がありますが、実際の使用方法はまだ検討中で、結論がありません。既存化学品に対し、Emission Factorの使用も検討しています。該当法規制の作成について、我々は学会の専門教授と相談しています。Emission Factorの選定に従い、化学物質排出の安定化および専門化を実現させることを目指しています。具体的な検討結果が環境省のホームページで発布されるとなります。

9.Q:Emission Factorは分解性のような物質の特性と関係がありますか?あるいは、物質の使用だけと関わりますか?

A:分解性がある物質、例えば殺虫剤の場合、よく環境へ排出されます。電池類の場合、環境へ排出される可能性が低いです。物質の性質および用途により判断します。

10.Q:CSCLの規定により、新規物質は日本地元の製造または輸入する企業で届出します。中国の輸入企業として、何か対応策をお教えていただけませんか?

A:日本のCSCLにORに関する規定がありません。日本の製造または輸入する企業により新規化学物質を届出しなければなりません。

11.Q:汚水の場合、環境への排出は化学物質が汚水処理場に入ってから計算しますか?それとも、環境へ排出してから計算しますか?

A:空気または水へ排出する汚染源の判定について、汚染が発生する時点から計算します。化学物質の製造または使用する段階で排出することがあります。違う計算方式があり、各段階の排出量により統計するとなります。簡単にその算出方法を説明することが困難です。

韓国K-REACH法規制

12.Q:K-REACHに要求される水酸化カリウムの登録について、EU、中国またはアメリカで同じような登録要求がありますか?類似の要求があれば、韓国の登録方法と一致していますか?韓国での免除要求が他の国と一致していますか?

A:水酸化カリウムと同じような物質はEU、中国およびアメリカで登録の要求があります。韓国のK-REACHとEU REACHの登録要求とほぼ同じようですが、細やかな違いがあります。時間のせいで、ここで詳しく説明できません。

13.Q:人または環境への影響により物質のデータを免除すれば、世界で同じような判定基準があるべきでしょうか?

A:韓国の国土面積が比較的に小さくて、客観的な条件の制限でほかの国の要求と違うようになります。韓国政府は各部門との検討をつうじて、その要求を決めます。

14.Q:免除と省略が何か違いがありますか?省略条件をご説明いただけませんか?

A:免除と省略は同じの意味で、データの免除を言います。

15.Q:先導登録者、Active MemberまたはPassive Member何か違いがありますか?コストの分担を影響していますか?

A:先導登録者を決めた後、メンバー全体より登録方法を検討し、コストを共に分担します。なお、先導登録者により資料を作成し、順調に提出して許可を得られると、またコストの分担を検討します。

16.Q:Passive Memberとして、コストの返済が得られますか?

A:EU REACHの規定と一致し、コストの分担を相談する必要があります。

17.Q:PPTにおけるフェノールと水酸化カリウムがすでに登録できましたか?

A:この2つの物質はまだ登録しています。KRTから提出した届出資料がNRERにより審査しています。

18.Q:迅速分解性のレポートがあれば、水解のレポートが免除できますか?

A:レポートに記載された結果が迅速分解性であれば、水解のレポートが免除できます。

19.Q:共同提出する際、CICOに参加しましたが、選定られた先導登録者が引き続き担当したくない状況があります。改めて先導登録者を選定することがあんまり時間をかかり、要求られる期限に提出できない場合には、登録期限の延長が可能でしょうか?なお、そのような先導登録者に対する管理措置がありますか?

A:政府は厳格的に2018年6月30日という登録期限までに登録しなければならないと要求しています。上述した問題に対し、届出数量が大きいであれば、長い時間をかかります。期限までに登録できるかどうかについて、我々も心配しています。しかしながら、これはやはり連合体の内部で解決すべきの問題だと思います。登録期限の延長に関して、ここではっきり回答できません。

REACHおよびオーストラリアの法規性

20.Q:ニュージーランドの製造企業にとって、オーストラリアへ輸出する製品は、SDSに提供必要になる連絡先をお教えていただけませんか?

A: オーストラリアにおける連絡先の提供が必要です。以下の2つの提案があります。

  • Poison Centerにより提出される24時間緊急対応電話サービスを利用できます。
  • オーストラリアにおける24時間緊急対応電話サービスを提供する企業または機構と協力します。

21.Q:SME企業として、REACH登録を対応する時間をご説明いただけませんか?

A:物質の情報およびその用途の取得は重要です。そのデータまたはばく露に関することを十分に理解すれば、数ヶ月の間に登録できると思います。オンラインで提出することもできます。一番時間をかかるのは登録そのことではなく、データの共有を実現することです。

22.Q:物質の蓄積性に対するREACHの要求およびその評価方法をご説明いただけませんか?

A:生態環境に関するデータが確かに要求されます。我々は蓄積性に関する問題への対応方法を検討しています。現在、標準データの取得が重要ですが、ECHAに提出されたデータが詳しく分析されます。例えば、Corapに納入されます。高いリスクがある物質に対し、特別注目するとなります。特別な危険有害性物質は追加データが要求されます。

23.Q:SVHCに納入される物質が増えているようですが、該当企業として、年度試験報告を提出しますか?それとも声明だけを出しますか?

A:SVHCに納入される物質が毎年更新しています。法規制の要求により、更新情報に従い、試験報告の更新も必要になります。企業にとって、SVHCの更新に注目するほうが重要だと思います。

24.Q:2018年の登録期限までに、登録しようとする物質が25000になると予想されますが、中に新規物質を含みますか?

A:ECHAの内部で検討する必要があります。この数字が新規物質を含みます。確認できるのは、登録期限までに必ず登録ピークが現れるようになります。該当企業は事前準備をしてください。

25.Q:インク類の製品はSDSの提供が必要になりますか?

A:インク類の製品は使用中に環境へ排出し、ばく露の可能性がありますので、SDSの提供が要求されるとなります。

中国の法規制

26.Q:優先規制物質目録は完備の規制物質リストを参考する可能性がありますか?例えば、EUの認可物質リスト、制限物質リストまたはSVHCリストを参考する予定がありますか?

A:「水汚染防治行動計画」を発布した前に、すでに目録に納入される物質の取得を展開し、今年の年末までリストを制定しなければなりません。そのために、ほかの国の管理標準を参考し、国際的な管理方式と一致させる必要があります。

27.Q:優先規制物質目録を制定できれば、その後のリスク評価がどうなりますか?環境保護部により実施しますか?或は企業により実施しますか?

A:両方による実施する可能性があります。海外ですでにリスク評価をされた物質は、中国でまた検討して判断するようになります。評価は主に国家機構により実施し、企業から提出される用途に関する安全報告を審査し、最終判断をする可能性が高いです。

28.Q:改訂する前後の試験コストの比較がありますか?

A:海外機構または国内機構の違いにより、コストとかかる時間が違うようになりますが、試験コストの減少が確実だと思います。

29.Q:すべての化学品は管理されていますが、危険性がない化学品も監督管理される必要がありますか?危険化学品を中心にして、監督管理を展開するほうが一層有効でしょうか?

A:すべての化学品を管理する必要がありません。有毒性且つ有害性があり、そのリスクがよくコントロールできなく、または代わりにほかの物質を使用可能の危険物質を管理されています。

30.Q:2017年の年末に環境保護部令第7号を更新される可能性があるようですが、「新化学物質環境管理弁法」および「新化学物質申告登記指南」も改訂しますか?具体的な時点をお教えていただけませんか?

A:「指南」の更新版は暫くの間に発布される予定がありません。改訂される内容は「弁法」の改訂案と共に検討し、今年の年末のごろ、環境保護部に意見募集稿を提出することを目指しています。

31.Q:新規化学物質の管理状況はどうなりますか?

A:規定通りに登録しない企業は、処罰されるとなります。法規制を違反する企業の取り締まりの問題が、「弁法」の改訂における重要な問題です。これから、税関との協力を検討しようと思います。

GHSおよび東南アジアの法規制

32.Q:一つのH&P情報がたくさんの表現で表示され、その内容が互いに矛盾することがありますが、2017年に実施されたGB 32374におけるH&P情報がGB30000と違いがあり、どちらを参考するほうが正しいですか?

A:中国版のGHS第4版は中国だけのSDSとして参考するほうがよいと思います。H&P情報の差別がすでに安全監督管理局に報告し、今後の国家標準に調整させる予定があります。実際には、国家標準に書き入れる表現が採用できると思います。

33.Q:製品にGHSラベルを付けられますが、各地の税関の要求が違うので、一部分の言葉を拡大させるように印刷するとよろしいでしょうか?

A:各地の監督管理の要求は違いところがありますが、順調に取引を進むことができるように、実際の操作がやはり地元の要求に従うことをご注意ください。

34.Q:消費者製品または原材料の包装にEU 標準に合致する中国語のラベルを付けられますが、GHSの標準に従わないので、よろしいでしょうか?

A:消費者製品に対する強制のGHSラベルの要求がありません。

35.Q:タイにおけるCBIを申請する際、提出しなければならない情報は何でしょうか?そのコストがどのように計算しますか?

A:タイ境内の製造または輸入する企業により物質を登録しなければなりません。製品の構造、Casなどの輸入する企業に秘密をしようとする情報は、ベンダーとしてCBIを申請することができると思います

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