中国で販売する準備
1.製品の分類により、相応する法規に従う
- 一般美容効果石鹸:登録届出申請が不要、直接販売できる
- 育毛、バストアップ、健美類の製品はすでに化粧品として扱わない
- 通常スキンケア、ヘアケア、ボディーケア、ネイルケア、脱毛、除臭、香水、メークアップ等の製品が一般化粧品に属し、中国で販売される前に、国家薬品監督管理局(NMPA)又は地方薬品監督管理局で事前届出申請を行う必要がある
- 特殊化粧品は脱毛防止、美白/シミ取り、日焼け止め、染髪、パーマ及び新効能を宣伝する製品で、販売する前に国家薬品監督管理局(NMPA)で事前登録申請を行う必要がある。
2.国家薬品監督管理局(NMPA)又は地方薬品監督管理局の届出流れ
3.販売開始後の監督管理
一般化粧品:
- 主要管理部署が一部備案(届出)済みの化粧品に対して技術審査を行う
- 2022年から、備案(届出)済みの化粧品は法規通りに年間報告書を提出しなければならない。
化粧品原料の登録備案
使用前の監督管理
図1 化粧品原料の初期評価
※注:INCIC中国使用済み化粧品原料目録(IECIC 2021版)
INCSC中国現有化学物質名録
(以上の目録はChina CosIngの使用でワンクリック検査可能)
CIRSが発行する中国化粧品原料管理データベース(China CosIng)
図2 使用前の登録備案の流れ
申告後の監督管理
図3 登録届出済みの化粧品新原料
図4 申告済みの新規化学物質
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