ASEANは化粧品に含まれる42物質の使用を禁止
Source: CIRS

シンガポール保健科学庁HSA(Health Sciences Authority)は2022年12月29日、ASEAN化粧品指令(The ASEAN Cosmetic Directive;ACD)の添付ファイルの使用禁止、使用制限、準用成分リストを更新しました。東南アジア諸国連合(Asean)は、ASEAN化粧品指令に基づき、EU化粧品法規改正後の付録IIに使用禁止物質リストに適合するよう、化粧品に含まれる42物質の使用を禁止しています。

ACD付録IIに追加された使用禁止成分リスト物質は、過ホウ酸ナトリウム、ニトリロ三酢酸ナトリウム塩、フタル酸ジイソヘキシル、アクリル酸-2-メトキシエチル、過酸化ジクメンなどが含まれています。この改正決議は第36回ASEAN化粧品委員会(ACC)会議で採択され、2022年12月23日に決定されました。

また、委員会は二酸化チタンの使用制限を改正ました。

①ACD付録IV準使用着色剤リスト

CI 77891使用制限の追加:1%以上の空気力学粒子径を10μm以下に含むの粉末状二酸化チタンを使用する場合、付録III第338号の要求に適合しなければなりません。

②ACD付録VII準使用日焼け止め剤リスト

二酸化チタンの使用制限の追加:1%以上の空気力学粒子径を10μm以下に含むの粉末状二酸化チタンを使用する場合、付録III第338号の要求に適合しなければなりません。

委員会はサリチル酸カルシウム、サリチル酸マグネシウム、サリチル酸メタロード、サリチル酸ナトリウム、サリチル酸カリウム、およびサリチル酸塩を、準使用防腐剤サリチル酸とその塩のリストに追加しました。委員会はサリチル酸の使用要求も改正しました。

改正の要点は以下のとおり:

  1. 最大使用許容濃度は0.5%です。
  2. 3歳未満の子供向け製品への使用を禁止します。口腔製品及びエンドユーザーの肺吸入暴露を引き起こす可能性のある製品に使用してはなりません。
  3. サリチル酸塩は、シャンプーを除く3歳未満の子供向け製剤に使用してはなりません。
  4. 子供向け製品のラベルに使用される可能性のある使用条件と警告は:サリチル酸ーー3歳未満の子供には適用されません。サリチル酸塩ーー3歳未満の子供には適用されません。

マレーシア保健省は、2023年1月9日に改訂版を発表し、2024年11月21日から施行します。シンガポール保健科学庁(HSA)は2023年1月、改正リストの採択を発表しました。ASEAN加盟の十か国の化粧品生産、輸入、販売をカバーする化粧品法規の枠組みとして、ACDはASEAN地域全体の化粧品法規を調和を図ることを目的としており、すべての加盟国は国家法の中でACDの改正案を採用する必要があります。

 

ASEAN化粧品指令附属書-使用禁止成分リスト(2022年12月29日更新):

https://www.hsa.gov.sg/docs/default-source/hprg-cosmetics/annexes-of-the-asean-cosmetic-directive-(updated-jan23).pdf