2025年12月24日、タイ保健省は政府官報(Royal Thai Government Gazette)第142巻400D(56-58頁、76頁、80頁)にて通知を発令し、フッ化物化合物を含有する化粧品の警告表示およびフッ化物配合歯磨き剤の強制表示要件を改訂しました。本通知は、官報掲載日の翌日より正式に施行されます。なお、既存製品のラベル表示更新については、2年間の移行期間が設けられています。
主な改訂内容:
1. フッ化物配合歯磨き剤のラベル表示義務:
- 「フッ化物配合」またはこれに類する文言を表示すること。
- フッ化物含有量をppm単位で明確に表示すること(例:「フッ化物イオン 1,000 ppm」、「フッ化物 1,000 ppm」など)。
- 表示文字は十分な視認性を有し、背景色との明確なコントラストを確保すること(例:淡色背景に濃色文字、または濃色背景に淡色文字を使用し、消費者が容易に判別できるようにすること)
2. モノフルオロリン酸ナトリウム配合歯磨き剤の警告表示:
- 3歳未満の乳幼児には適量を使用すること
- 3歳以上6歳未満の子供はトウモロコシの粒またはピーナッツ大の量を使用し、歯磨き時には成人の監督のもとで行うこと
- 他の経路からフッ化物を摂取している場合は、医師または歯科医師に相談すること
- モノフルオロリン酸ナトリウム含有といった内容の表示
3. 過酸化水素配合のホワイトニング歯磨き剤に関する表示要件:
成分および含有量を明記し、化粧品ラベル規定で定められた形式、位置、フォントサイズなどの要件に従って表示する必要があります。
詳細情報:
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/97748.pdf
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/97754.pdf
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