危険化学品輸出時の通関規制違反に関する行政処分事例
Source: 天津税関12360熱線

危険化学品とは、毒性、腐食性、爆発性、引火性、可燃性などの性質を持ち、人体や施設、環境に対して危害性を持つ劇毒化学品及びその他の化学品を指します。2020年12月21日、中国税関総署は「輸出入の危険化学品及びその包装の検験監督管理の関連問題に関する公告」(税関総署公告2020年第129号)を発表し、企業の申告義務及びその主体責任を強化し、検査内容・検査要求を明確にし、2021年1月10日に施行されました。現在、税関は「危険化学品目録(2015年版)」に収載されている危険化学品の輸出入に関する検査を実施しています。

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  • x会社 税関の鑑定を受けなっかた輸出危険貨物包装容器を使用する事例

2022年3月17日、x会社は天津税関に1件の一般貿易の輸出申告を提出し、その申告名称は「水酸化ナトリウム」で第8類危険貨物に属します。税関による検査の結果、商品の総量は52トンで、そのうち27トンのは税関の鑑定を受けなっかた危険貨物包装容器が使用されており、総価値18,360米ドルであり、「中華人民共和国輸出入商品検験法実施条例」に違反しました。税関は、関連法令に基づき行政処分を行いました。

  • y会社 検査申告が提出なっかた法定検査商品を輸出する事例

2022年1月15日、y会社は天津税関に1件の一般貿易の輸出申告を提出し、そのうち税関申告書の第9項目、申告名称が「接着剤」で申告数量が2万バレル、申告価格が5580米ドルで、税関の検査を経て第3類危険貨物で危険化学品目録(2015版)に収載されている化学品に属すと判明されました。「輸出入の危険化学品及びその包装の検験監督管理の関連問題に関する公告」(税関総署公告2020年第129号)第1条によると、当該商品は法定検査対象であります。y会社は、「中華人民共和国輸出入商品検験法」第15条に違反し、上記商品の検査・検疫を輸出申告書にて税関に申告していませんでした。税関は関連法令に基づき、行政処分を行いました。

身の回りの危険化学品

生活の中でよく使うフレグランススプレーやエッセンシャルオイル、夏によく使う蚊取りスプレーや殺虫剤、コロナが流行時によく使う消毒液なども、可燃性の成分を含むため危険な化学品であり、使用時には熱源、高温の表面、火花、裸火などの発火源からできる限り離しておく必要があります。

中国において危険化学品を輸入する際には、危険化学品管理に関する規定に従う必要があります。

申告時に記入必要な情報

「輸出入の危険化学品及びその包装の検験監督管理の関連問題に関する公告」(税関総署公告2020年第129号)に基づき、荷受人又はその代理人が危険化学品の輸入を申告する場合、危険性区分、包装区分(バラ包装製品を除く)、国連危険物番号(UN番号)、国連危険物包装マーク(包装用国連マーク、バラ包装製品を除く)を記入すべきです。

申告に必要な書類

  1. 「輸入危険化学品企業適合性声明」。
  2. 禁止剤または安定剤の添加を必要とする製品については、実際に添加された禁止剤または安定剤の名称と数量を提供すること。
  3. 中国語の危険有害性情報伝達ラベル(バラ包装製品を除く)および中国の安全データシートの見本。

関連法規の詳細

「中華人民共和国税関罰則実施条例」によると、税関監督の秩序に影響を与える危険化学品を虚偽または隠蔽して輸入した者は、警告または千元以上3万元以下の過料を科されることになっています。