EUが化粧品使用禁止物質リストを改定——ナノ材料が規制対象に
Source: SCCS

2024年3月14日、EU消費者安全科学委員会(SCCS)はEU化粧品規制(EC)1223/2009を改正し、EU化粧品規制(EC)No 1223/2009中の化粧品使用禁止物質リスト(付録II)と使用制限物質リスト(付録III)を改正するための規制(EU)2024/858を発表しました。

このうち、付録IIには複数のナノ材料が追加され、付録IIIにはヒドロキシアパタイト(ナノ)の使用制限が追加されました。具体的な内容は次の通りです。

1.通報は以下の物質を化粧品使用禁止物質リスト(付録II)に組み入れる予定です。

名称

CAS番号

EC番号

スチレン/アクリレーツコポリマー(ナノ)

スチレンナトリウム/アクリレーツコポリマー(ナノ)

9010-92-8

927-710-1

銅(ナノ)、コロイド銅(ナノ)

7440-50-8

231-159-6

コロイド銀

7440-22-4

231-131-3

金(ナノ)、コロイド金(ナノ)

チオエチルアミノヒアルロン酸金(ナノ)

アセチルヘプタペプチド-9コロイド状金(ナノ)

7440-57-5 [1]

1360157-34-1 [2]

-[3]

231-165-9 [1]

-[2]

-[3]

白金(ナノ)、コロイド白金(ナノ)

アセチルテトラペプチド-17コロイド白金(ナノ)

7440-06-4 [1]

-[2]

231-1161-1 [1]

- [2]

2025年2月1日から、該当物質を含む化粧品はEU市場に投入されてはなりません。2025年11月1日から、この物質を含む化粧品はEU市場で販売されてはなりません。

2.通報はハイドロキシアパタイト(ナノ)を化粧品使用制限物質リスト(付録III)に組み入れる予定です。

物質情報

使用制限値

名称

CAS番号

EC番号

製品タイプ

最大使用濃度

その他

ハイドロキシアパタイト(ナノ)

1306-06-5

215-145-7

a)歯磨き粉

b)うがい薬

a)10%

b)0.456%

a)およびb)の場合:最終的に使用者の肺に吸い込まれる可能性のある用途には使用してはなりません。

次の特徴を有するナノ原料のみを使用することを許可します。

−少なくとも95.8%(粒子数)のアスペクト比が3未満であり、残りの4.2%のアスペクト比が4.9未満である棒状粒子からなること。

−粒子がコーティングされていないか、表面改質されていないこと

2025年2月1日から、この物質を含む化粧品はEU市場に投入されてはなりません。2025年11月1日から、この物質を含む化粧品はEU市場で販売されてはなりません。