K-REACH改正案の対応について
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K-REACH,改正

背景

2015年1月1日、韓国K-REACHが正式に発効された。K-REACHによりますと、新規化学物質及び第1回目510の登録対象既存化学物質(年間1t以上製造又は輸入)は、所管当局に登録しなければならない。2018年7月1日まで、510の登録対象既存化学物質の登録を行わなければならない。なお、新規化学物質及び年間1t以上製造又は輸入する既存化学物質は、次年度の6月30日まで年次報告書を提出する必要がある。

2016年12月にK-REACHの改正案が公表された。要点が以下の通りである。

  • 年間1t以上製造又は輸入する既存化学物質が登録必要
  • 100kg未満の新規化学物質が届出必要
  • 違法行為に対する罰金の調整
  • 非有害性物質に対するデータ要求の簡略化
  • 登録免除規定の追加
  • サプライチェーンにおける情報伝達相関要求の追加
  • NIER化学物質評価方式の改善

現状

国会で可決されたK-REACH改正案が2019年1月1日から正式に施行する。2018年7月1日から、登録できない510の登録対象既存化学物質は韓国域内で製造又は輸入することができない。なお、年間1t以上製造又は輸入する既存化学物質は、2019年1月1日から2019年7月1日まで、事前申告を行わなければならない。

韓国環境部(MOE)の予定によりますと、7000以上の物質は登録の必要がある。韓国域外の企業は、韓国域内におけるORを指名して登録可能となる。

事前申告を要する物質は、登録トン数位及び物質の危害性によって猶予期間を取得することができる。

1. 2021年12月31日まで 1,100物質(MOEの予定)
  • CMR物質 年間1t以上
  • 既存化学物質 年間1,000t以上
2. 2024年12月24日まで 1,100物質(MOEの予定)
  • 既存化学物質 年間100-1000t
3. 2027年12月27日まで 2,000物質(MOEの予定)
  • 既存化学物質 年間10-100t
4. 2030年12月30日まで 2,300物質(MOEの予定)
  • 既存化学物質 年間1-10t
  • MOEによる公布されたCMR物質

ご提案

韓国の企業と取引がある企業として、韓国輸入者又は企業自身によってK-REACHを対応するかということを確認する必要がある。ORを指名して対応できる。

公式サイトを利用して物質を検索可能であるhttp://ncis.nier.go.kr/en/main.do

  • 年間100kg 以上の新規化学物質が登録必要
  • 年間1t以上の第1回目510の登録対象既存化学物質は正式登録が必要、その以外の既存化学物質は、年間1t以上製造又は輸入すると、2019年に事前申告を行うことが重要

韓国K-REACH 付属施行規則の改正案が公表

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