2025年12月2日、韓国化学品安全院(NICS)は、2025年第127号告示を発表し、「化学物質の分類およびラベル表示等に関する規定」の改正案を公表するとともに、意見募集を開始しました。本改正案は、「化学物質の登録および評価等に関する法律」(K-REACH)に基づくものです。
主な改正ポイント
1.物質の分類および表示要件の追加
有害性評価が完了した物質を対象に再評価を行った結果、皮膚腐食性が高く、人体等有害性物質の指定基準に該当する物質について、有害性区分および対応する表示要件が新たに明確化されました。
- 附表4の「人体等有害性物質」の項目において、75種類の物質が新たに追加されました(固有番号:2025-1-1281 ~ 2025-1-1355)。
2.既存物質情報の更新
- 固有番号 97-1-3 の物質について、CAS番号を 124-43-6 に追加
- 固有番号 97-1-79 の物質について、UN番号を 2810 に修正
- 固有番号 97-1-381 および 97-1-417 の化学物質名称をフッ化ナトリウム、p-ジメチルアミノベンゼンジアゾニウムスルホン酸塩類に修正
- 固有番号 2014-1-717 の絵表示(ピクトグラム)をGHS02、GHS05、GHS06 に変更
※詳細な改正内容については、NICS公式サイトをご参照ください:
https://nics.mcee.go.kr/common/userCmmnFileDown.do?fileId=9141&fileSeq=3
施行日
本告示は、公布日から直ちに施行されます。
改正の背景
本改正は、「化学物質の登録および評価等に関する法律」の更新(2025年8月7日施行)を背景とするものです。人体等有害性物質の指定基準が拡大され(人体への急性・慢性有害性物質および生態有害性物質を含む)、再評価の結果を踏まえ、新たに追加された物質の分類・表示事項の告示および、既存物質の一部情報の修正が行われました。
意見募集について
本改正案に対する意見を有する個人、機関、団体または協会は、2025年12月22日までに、意見書を化学品安全院へ提出することができます。
(TEL:032-560-8681、FAX:032-568-2038)。
过渡措施
本規定に基づき有害化学品表示が必要となる場合、施行日から2027年1月1日までの間は、「化学品管理法」第16条の規定に基づき表示を行うものとします。なお、固有番号 2025-1-1355(次亜塩素酸ナトリウム) については、2028年1月1日までに表示を完了する必要があります。
詳細情報:
https://nics.mcee.go.kr/common/userCmmnFileDown.do?fileId=9141&fileSeq=1
