1. K-REACHについて
2015年1月1日、韓国の「化学物質の登録および評価に関する法律」(K-REACHとも呼ばれる)が正式に施行されました。施行後、K-REACH規則は合計9回改訂されました。その中で最も重要な改訂は2019年1月1日に実施された改訂案であり、該当案はEU REACHの事前申告と同様の登録制度を設け、企業の法規対応に大きな影響を与えると考えます。
登録猶予期間
K-REACHによると、既存化学物質には事前申告されたトン数と危険有害性によって、異なる登録猶予期間が与えられます。 詳細は以下の通り:
年間1t以上のCMR物質または年間輸出トン数1000t以上の既存物質は、2021年12月31日までに正式登録を完了する必要があります。2022年1月1日から、年間1t以上のCMR物質または年間1000t以上の物質の事前申告番号が失効し、企業は正式登録を完了しないと輸出ができなくなります。(CMR物質リスト検索)
2. 事前申告分析
2021年6月30日まで、K-REACHの下で全部で17153の化学物質の事前申告が提出されました。その中に、1837の物質の事前申告トン数が年間1000t以上で、78のはCMR物質です。すなわち、2021年末までに、1906の物質を正式に登録する必要があります。
3. K-REACH既存物質本登録の流れ
4. K-REACH既存物質費用分析
4.1 物質がすでにLR /コンソーシアムがある場合、一般的にLoA費用は以下の通り:
LR/コンソーシアム管理機構 | 韓国NIER | OR(ORを委託する必要がある場合) |
CICO管理費用+データ費用+CSR費用 | 行政費用≈200 USD | OR代理費用 |
4.2 物質がLRがない場合、LRとしての登録を完了することをお勧めします。主な費用は以下の通り:
コンソーシアム管理機構 | 韓国NIER |
CICO管理費用+データ費用+CSR費用 | 行政費用≈200 USD |
企業自体がLRとして登録するには、初期投資のデータ費用と管理費用は比較的高いが、将来、他の企業が共同提出に参加することにより、LOAを販売して初期投資費用を共同負担することができます。また、データの所有権を有することもでき、世界的な化学物質の法規制に対応するために適用できます。
化学物質の特性によって、費用が異なります。 特定の物質は特定の分析が必要です。
5. 提出の簡略化
消費者に使用されておらず、低危険有害性物質または非危険有害性物質に分類される化学物質は、相応なデータ提出が免除でき、提出が簡略化になります。しかし、簡略化で提出後、物質が人の健康または水生生物への高危険有害性が新たに発見された場合、登録完成後データを補足する必要がある場合もあります。
危険有害性分類 (急性毒性) | テストデータは登録資料と一緒に提出 | |
簡略化前 | 簡略化後 | |
高危険性リスク (低リスクまたは中リスクに適合しない物質) | o 最高は47の項目 -理化13 -毒性学 15 -生態毒性学19 | 簡略化なし、提出データが同左 |
低危険性リスク ピクトグラムが付く | o最高は33の項目 (理化 13,毒性学15, 生態毒性学5) | |
危険有害性区分がないまたはピクトグラム区分がない | o 15項目のデータ |
6. K-REACH最新情報――既存化学物質の範囲拡大
韓国のMOE2021-23通知によると、「既存化学物質」の範囲が改訂され、具体的には以下の通りです。
① 水和物または無水物などの既存化学物質は、いずれも既存化学物質に属する
② 2個以上の成分から構成され、且つ各単位は既存化学物質である(成分は技術的手段によって分離することが困難であり、反応物自体は市場で流通または使用されている)反応物も既存化学物質とみなされる
③ 既存化学物質に複数の構造が含まれている場合、それぞれの特定の構造は既存化学物質と見なされる
④ 付録3に記載されている物質、こちらを参照。
したがって、前に新規物質として、特に複数の成分から構成される製品は、再確認する必要があります。
提出システムがまだ更新されていないため、新たに増加した4種類の物質は、まだ事前申告を提出することができません。しかし、システムは今年中に更新される予定であるというもので、更新後、これらの4種類の物質は、他の既存物質と同様に事前申告を提出し、CICOに加入して共同提出を予定します。