GB CLP規則(英国化学品分類、ラベル及び包装規則)対応及びSDS作成の概要
Source: CIRS

2021年1月1日の英国のEU離脱に伴い、EU 規則を踏襲して英国版のREACHと化学物質の分類、表示、包装に関する規制(GB CLP規制)が改訂・施行されました。本文は、GB CLP規則およびSDSの要求を解読し、法規制対応に関するアドバイスを提供いたします。

GB CLP規則とは?

GB CLP規則は、EU CLP規則を参照して策定された化学品分類、ラベル、包装に関する規則の英国(GB)版であります。該規制がすでに施行され、また、2021年1月1日から、GBに輸出された化学物質または混合物は、GB CLP規制に従って分類およびラベル付けされるべきであると規定されています。分類を判明して化学品のラベルを作成する場合には、英国の化学品強制分類リストを先に検索する必要があります。

GB CLP規則と呼ばれる理由は、該規則が英国のグレート・ブリテン(Great Britain、GBと略称、イングランド、スコットランド、ウェールズを含む)にのみ適用され、英国の一部である北アイルランドには適用されないことです。そのため、 北アイルランドは引き続きEU規制に基づいて化学品を管理します。

EU CLP規則と比べ、GB CLP規則の変化は?

GB CLP規則の要求は、基本的にEU CLP規則のと同じですが、EU CLP規則に基づいてGB地域に適用されるためにいくつかの変更があります。以下は、何らかの重要の部分が挙げられます:

1)物質および混合物をGB市場に供給する北アイルランドの製造業者、川下ユーザー、および代理販売業者としては、GB CLP規制の要求を満たさなければなりません。

2)GBに供給される新規物質が免除の対象外である場合、関連GB製造業者、輸入業者及びその物質をGB市場に直接供給する北アイルランドのサプライヤーは、1か月以内に英国健康安全局(HSE)に通知しなければなりません。

3)2020年12月31日までに、EU CLP規則に従ってEU統一分類とラベル付けのすべての物質がGB強制分類リストに保留されます。

4)GB市場に輸出される物質および混合物の分類は、GBの強制分類及び表示の要求と一致しなければなりません。

5)GBの輸入業者または川下ユーザー、および北アイルランドのサプライヤーも、SDSおよび毒物情報の提出に注意を払う必要があります。

UK REACH下のSDS作成と伝達

2021年1月1日から、UK REACHとEU REACHの規制は互いに独立して発効します。SDS(Safety data sheet)は、危険性・有害性の分類情報と保護措置が記入され、化学品サプライチェーンで、伝達される不可欠な文書の1つであり、UK REACH規制の要求される内容です。EU REACH article 31では、SDSの提供が規制されていることもUK REACHに完全に保留され、SDSの作成様式も、EU REACH AnnexIIの要求と同じです。SDSの言語は英語であり、他の言語も許可されています。英国のSDSは、主にDefra(Department for Environment Food&Rural Affairs)によって管理されています。また、英国のEU脱離後、つまり2020年12月31日以降に更新されたEU REACH Annex IIのSDS様式は、英国に直接適用されなくなることにご注意ください。

法規制対応に関するアドバイス

現在、GBとEUの化学物質と混合物の分類規則、強制分類リスト、およびSDS様式は基本的に同じです。EU CLPとGB CLP、EU REACHとUK REACHは、それぞれ、独立し運営されていて、時間の経ちと規制の改訂に伴い、同じ物質と混合物でもEUとGBによっての分類結果が異なり、ラベルとSDSに影響を与える可能性があります。

EUと英国に化学物質を輸出するサプライヤーは、EUと英国の規制変更に注意を払い、ラベルとSDSを定期的にチェックして更新する必要があります。世界化学物質規制最新情報を適時に知りたい場合は、CIRSグループの運営している化学品のフルライフサイクル規制情報プラットフォームである公式アカウント「化规通」をフォローしてください。

注: WeChatの公式アカウント「化规通」またはWeChatアカウント「ChemLCM」を検索してクリックしてフォローできますが、以下のQRコードを直接スキャンしてもフォローできます。