2019年11月、フィリピン環境天然資源省(DENR)は「ポリマーおよび低懸念ポリマー(PLC)の製造および輸入前届出(PMPIN)からの免除についての行政命令」(DAO 2019-18)を公布しました。公布後の15日後に発効されます。PMPIN義務から免除手続き上の要件および費用などを明確にしました。
PMPIN 新規化学物質の製造及び輸入の事前届出制度
簡易な届出(Abbreviated) 1t/a以上、審査手続きを有する国において規制なく使用され、十分な安全性が確保できる場合
詳細な届出(Detailed) 1t/a以上、いずれの国でもリストされていない、又は安全性評価に関する情報が不十分
免除規定
少量輸入審査(SQI:Small Quantity Importation) 年間1t/a未満の新規化学物質に適用
ポリマーおよび低懸念ポリマー (PLC)の免除
次のいずれかに該当するものについては、製造前及び輸入前届出 (PMPIN)からの免除を申請することができます。
ポリマーを構成する全てのモノマーをPICCSに収載しなければならない
(重量比で) 2%未満の量を添加するモノマーおよび他の反応物を含むポリマー (架橋剤、連鎖移動剤、重合後反応物を含む) で、PICCSに未収載のもの
新規ポリマー (重量比で) 上位の2つ以上のモノマーがPICCSに収載済みの別のポリマーの定義に含まれる場合
低懸念ポリマー (PLC)
低懸念ポリマー (PLC) の基準は以下の通りです。
a. 以下を有するポリマー :
– 数平均分子量 (NAMW) が10,000Da以上
– 分子量が1,000Da未満のオリゴマー含有率が5%未満、および分子量が500Da未満のオリゴマー含有率が2%未満
– カチオンポリマーの場合、FGEW (官能基当量) が5,000Da以上
b. 以下を有するポリマー:
– NAMWが1,000Da以上、10,000Da未満
– 分子量が1,000Da未満でオリゴマー含有率が25%未満、および分子量が500Da未満でオリゴマー含有率10%が未満
– RFG (反応性官能基) が重量比で2%を超えない
要求される情報
1. ポリマー免除申請書
2. ポリマーの化学物質名、化学構造、CAS番号 (入手可能な場合)、用途などの詳細な情報
3. ポリマーのみ、またはポリマーが成分の一部になる混合物/製品のSDS
4. ポリマーを構成する各成分の含有量情報 (モノマーのCAS番号を含む)
5. ポリマーが免除の条件に適合することを証明する試験報告/データ要件、GPC/IRデータなど
6. CBIを申請する際、原因の具体的な説明
7. 審査手数料は1500ペソ