2019年11月28日、交通運輸部は「危険貨物道路運輸安全管理弁法」(以下「弁法」と略称)について、記者会見を開き、運送の始発地に対する安全管理の強化を強調しました。託送リストの提供、情報の確定、包装、標識の適切な設置及び証明報告の提供など、託送人の義務が明確化されます。
1.「弁法」第7条 託送人は、危険貨物道路運送作業に関する検査・記録制度、安全教育訓練、設備管理と職位操作規定などの安全生産管理制度を制定し、従業員に対して安全教育訓練と定期的な安全教育を行わなければならない。従業員は、教育と訓練を受けた後、審査に合格してから作業を始めなければならない。
安全教育訓練・審査記録を保管しなければならない。安全教育訓練・審査の記録は従業員が退職後12ヶ月まで保管し、定期的な安全教育記録は少なくとも12ヶ月間保管します。
《説明》 次のいずれかに該当する従業員は、安全教育訓練と定期的な安全教育を受けなければなりません。審査に不合格であれば、作業をさせてはいけません。
- 分類管理並びに運送名称の確定を行う人員
- 包装作業員
- 積卸し管理人員
- ラベル貼付作業員
- タンク車、タンクコンテナ及びバラ貨物の積卸し管理人員
- 託送リスト、運送証明書の作成者
- 運転士
- 護送人員
- 緊急対応人員
従業員に対する訓練内容は、「危険貨物道路運輸規則」(JT/T617)において詳しく規定されています。
《ご注意》 「弁法」第7条の規定に違反して、従業員に対して安全教育訓練を行わない場合は、第56条の規定に従って処理します。交通運輸主管部門は、5万元以下の罰金を科すことができます。期限になっても改正しない場合には、操業停止整頓を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科します。直接の責任主管人員及び他の直接責任人員に対し、1万元以上2万元以下の罰金を科すことができます。
2.「弁法」第9条、第15条 託送人は、法に基づいて危険貨物道路運送許可を取得している運送企業に運送を委託しなければなりません。なお、特殊な危険貨物を託送する場合は、相応の許可を取得して、運送人に提供しなければなりません。
《説明》
a. 猛毒化学品 → 猛毒化学品道路運送通行許可証(公安部門が発行)
b. 民用爆発品 → 民用爆発品道路運送许可証(公安部門が発行)
c. 花火爆竹 → 花火爆竹道路運送許可証(公安部門が発行)
d. 放射性物質 → 放射性物質道路運送許可証明書又は書類(公安部門が発行)
1類放射性物質 → 放射性物質輸送における核と放射能安全分析報告書(国務院核安全監督管理部門の認可を取得)
e. 危険廃棄物(医療廃棄物を含む)→ 紙の形式又は電子の形式の危険廃棄物搬送伝票(生態環境主管部門が発行)
《ご注意》 託送人は、法に基づいて危険貨物道路運送許可を取得せずに危険貨物を運送した場合、「弁法」第57条の規定に従って処理します。交通運輸主管部門は、10万元以上20万元以下の罰金を科すことができます。違法の所得がある場合はその違法所得を没収します。期限になっても改正しない場合には、操業停止整頓を命じます。
特殊な危険貨物を託送する際、相応の許可を取得しない場合、公安機関は「弁法」第15条に従って処罰を課します。
1) 猛毒化学品道路運送通行許可証を取得せずに道路で猛毒化学品を運送する → 5万元以上10万元以下の罰金を科す
2) 民用爆発品道路運送許可証を取得せずに道路で民用爆発品を運送する → 5万元以上20万元以下の罰金を科し、違法運送の民用爆発品及びその違法所得を没収する
3) 花火爆竹道路運送許可証を取得せずに道路で花火爆竹を運送する → 1万元以上5万元以下の罰金を科し、違法運送の花火爆竹及びその違法所得を没収する
4) 放射性物質道路運送許可証明書又は書類を取得せずに道路で放射性物質を運送する → 2万元以上10万元以下の罰金を科す
3.「弁法」第10条、第12条、第13条、第18条 託送人は、JT/T617に基づいて、危険貨物の類別、項別、品名、コード、包装、標識要求などを確定し、関連する特別規定を遵守しなければならない。運送する危険化学品に抑制剤及び安定剤を添加する必要がある場合、或は有限/例外数量危険貨物を託送する場合、関連情報を運送人に告知しなければならない。運送人に託送する危険貨物に関する紙の形式又は電子の形式のリストを提供しなければならない。有限/例外数量危険貨物を託送する場合、託送リストに例外数量危険貨物及びその数量を標記し、有限数量危険貨物及びその数量、総質量(包装を含む)を標記しなければならない。
《ご注意》 託送人は運送人に託送リストを提出します。運送者は運送状を携帯しなければなりません。
託送リストは、次の内容を含みます。
危険貨物の託送人、運送人、荷受人、荷役人、始発地、目的地、危険貨物の類別、項別、品名、コード、包装や規格、数量、応急連絡電話、危険貨物の危険特性、運送注意事項、応急措置、消防措置、漏洩が発生した際の緊急対応、環境汚染対応措置など
その保存期間がは12ヶ月を下回ってはいけません。
- 運送する危険化学品に抑制剤及び安定剤を添加し、且つ運送人に告知していない、或は託送する危険化学品を完全包装し包装表面に相応する標識を設置していない → 「弁法」第59条に基づいて、交通運輸部門が改正を命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科す、改正を拒否する場合は、操業停止及び休業整頓を命じる
- 危険貨物の類別、項別、品名、コードなどが関連規定にしたがっていない → 管理部門が改正を命じ、1,000元以下の罰金を科す(経営活動に属する場合、1万元以上3万元以下の罰金を科す)
4.「弁法」第14条 危険貨物の運送期間内に、託送人は常時緊急連絡が取れる状態にしておく。
《ご注意》 企業は緊急連絡先電話番号を記載することができますが、24時間連絡を受けられるようにします。なお、資質を有する中国国家単位が運営する24時間緊急対応電話サービスが利用できます。(応急管理部化学品登記センターが運営する化学品事故救援コールセンター)
5.「弁法」第11条 託送人が、託送する普通の貨物中に危険貨物を持ち込んではならない。危険貨物を隠蔽して報告を怠る、または普通の貨物として虚報してはならない。
《ご注意》 第11条の規定にしたがっていない場合、10万元以上20万元以下の罰金が科されます。違法の所得がある場合はその違法所得を没収します。改正を拒否する場合は操業停止及び休業整頓を命じることができます。
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