REACH規則とは
REACH規則とは、欧州連合(EU)における化学品の登録、評価、許可及び制限に関する規制です。法規の名称は(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)の頭文字をとって、REACHと呼ばれています。制度の運用が2007年6月1日から開始されています。EU向けに輸出される事業者の化学製品に含まれる化学物質が年間1トン以上の場合は、欧州既存商業化学物質リスト(EINECS)に登録されているか否かに関わらず、REACH規則に基づき、EU域内の輸入者もしくは代理人が欧州化学品庁(ECHA)に登録する必要があります。
予備登録/登録者
- EU域内の製造者/輸入者
- EU域外の製造者は、EU域内の唯一の代理人(OR)を指名し、輸入者の代わりに登録させることができます。指名されたORは、REACH規則上の登録者・輸入者全ての義務を負うことになります。
登録対象物質
- EU域内で1t/y以上製造・輸入される物質。
- また、成形品についても意図的に放出される物質(匂い付き消しゴムの香料など)のEU向け輸出が年間1トン以上となる場合は同様に登録が必要です。
予備登録猶予期限
- 年間1,000トン以上の段階的導入物質、年間1トン以上のCMR物質(発がん性・変異原性・もしくは生殖機能に有害な物質)及び年間100トン以上の水生生物や環境に害のある物質(R50/53):2010年11月30日
- 年間100〜1,000トン未満の段階的導入物質:2013年5月31日
- 年間1〜100トン未満の段階的導入物質:2018年5月31日
※ 段階的導入物質は予備登録の猶予期間がありますが、段階的導入物質ではない物質は非段階的導入物質と呼ばれ、一般に新規物質がこれに相当します。非段階的導入物質は予備登録の手続きを行うことはできませんが、製造・輸入する前に登録しなければなりません 。
登録費用分析と減免手段
登録作業は非常に煩雑なので、数ヶ月及び一年間が掛かります。そして、状況によって、費用も異なっています。一般的に高いですが、次通りの場合に物質の登録費用の一部が減免できます。
費用の組成/物質 | 注釈 |
行政費 | 欧州化学品管理署(ECHA)に支払う |
データ費 | リードの登録人やデータの所持者に支払う |
代理費 | 登録代理機構に支払う |
- 物質は厳格な可制御の中間体であれば、データ費と行政費が減免できます。
- 物質の申告量が1-10トン/年の場合、申告書類の中にはREACH法規付録VIIが要求している全てのデータが含まれている場合、行政費が免除できます。
- 企業はSME(つまり中小企業だ)標準に合えば、行政費が大幅に減免できます。
- CIRSならではの化学品データーインテリジェントテストソリューションを有効応用すれば、部分のデータテスト費用が減免できます。
当社の業務
CIRSはグローバルな製品安全管理コンサルティングとして、EU域内・中国国内の企業に技術的なコンサルティング及び法規対応サービスの提供に力を入れています。強い影響力を持ち、4,000社以上の企業に長期的、専門的、且つ全面的なサービスを提供いたします。
CIRS Irelandは、3,000社以上のEU域外製造者の唯一の代理人として、関係官庁と連携し、先導登録および本登録等をはじめとする登録支援サービスを提供いたします。世界最大規模の唯一の代理人、REACH規則への対応サービスを提供するコンサルティングの一員として、詳細な経験により、最大限の努力でお客様にサービスを提供いたします。
10,000物質以上の予備登録
1,000物質以上の本登録
100物質以上の先導登録者
5,000件以上のSDSとラベルの作成
海外企業を含む4,000社以上の企業をサポート
25ヶ国以上のお客様へのサービス支援
CIRSのサービス
- EU REACH規則に関するコンサルティング
- EU REACH規則における唯一の代理人(OR)
- EU REACH規則における予備登録と遅延予備登録
- EU REACH規則における登録者及び共用体管理
お問い合わせ
CIRS Ireland ー Chemical Inspection & Regulation Service Limited
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