農薬ラベル及び説明書の表示事項について(中華人民共和国農業農村部公告 第925号)
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農薬のラベル及び説明書の管理を更に規範化するため、「農薬管理条例」及び「農薬ラベル及び説明書管理弁法」の関連規定に基づき、農薬のラベル及び説明書の表示に関する事項を下記の通り公告します。

  一、 農薬製剤製品には、使用された原薬(原体)の登録証番号及び製造企業名を表示しなければならない。関連内容は追跡可能な電子情報コードに反映させることができ、当該製剤製品の登録証保有者がその真実性について責任を負う。

  二、 同一の登録証番号を有する農薬製品には、同一の商標を表示しなければならない。委託加工または分装された製品については、委託を受けた者(受託者)の商標を表示してはならない。

  三、 農薬製品の登録用途が除草剤耐性作物である場合には、適用作物の品種名を表示しなければならない。除草剤耐性遺伝子組換え作物である場合には、適用作物及び形質転換体の名称を表示しなければならない。

  四、使用時に指定補助剤の添加が必要な農薬製品は、当該補助剤の関連情報(名称、主要成分など)を表示しなければならない。

  本公告は2026年1月1日より施行されます2026年1月1日以前に生産された農薬製品について、そのラベル及び説明書が本公告の要件と一致しない場合でも、製品の有効期間内は販売を継続できます。

  以上の通り公告します。

                              農業農村部

                           2025年6月29日

 

詳細情報:

https://zwfw.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202507/t20250731_6476189.htm