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EU化粧品法規1223/2009によると、化粧品は人体の外部(皮膚、毛、爪、唇と外部生殖器)又は歯と口腔粘膜に接触使用する目的の製剤で、主に清浄、香り付け、外観を変える、保護する、良好な状態を保つなどの機能を果たす製品指します。
11月24日、CIRSとJEMAI共催の危険化学品登録危険化学品登録「一企業一製品一コード」に関する解説及びコンプライアンスに関するポイントのウェブセミナーに、約800名の方が参加されました。本会議でいただいた質問を纏めて、回答集を作成し、皆さんに共有いたします。
ここ数年の「国潮ブーム」の巻き起こしは、ますます多くの中国国内の新鋭ブランドが海外進出を試みていることを後押ししています。化粧品企業が輸出計画と製品開発の段階で化粧品法規の監督管理要求をより明確に理解できるように、CIRSグループは化粧品と原料コンプライアンス分野の豊富な経験に基づき、世界の化粧品法規に対して整理し、化粧品企業が法規情報収集の過程で発生しやすい情報検索の不備、困難、時間と労力がかかる問題を解決するための一冊の「グローバルな化粧品法規監督管理要求の概要指南」をまとめました。
6月3日、日本の厚生労働省は、呼吸器への健康障害や皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる4化学物質を確定し、当該物質を製造または取り扱う企業に対し、労働安全衛生法(ISHA)に基づく早急な予防措置を講じることを推奨しています。換気装置や工学的制御を改善し、個人用保護具(PPE)を提供することによって、これらの物質への労働者のばく露を抑え、または排除することができます。
2022年1月、ASEAN諸国、中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドが参加する地域的な包括的経済連携(RCEP)協定が発効しました。RCEP発効後、加盟国域内の商品貿易の90%以上がゼロ関税に達成でき、その中、化学産業に関連するRCEP原産地規則の税番が1,000を超えており、化学工業製品の輸出入に有利です。RCEPの範囲内で、中国を含む多くの国がREACHに類似する化学品管理の法規制を実施しているため、こちらの国や地域に化学品を輸出される前に、化学品登録を行うことが求められる可能性が高いです。CIRSが作成した本ガイドラインは、RCEPによってもたらされる貿易メリットをよりよく楽しめるよう、RCEP諸国における最新の化学品管理法規制及び監督管理要求をまとめたものであります。
この数年、生活レベルおよび医療レベルのアップに伴い、中国住民の健康意識は増強する一方です。2020年以降、コロナの影響で、皆様は健康の重要性を更に重視し、健康への追求も更に切実的になります。この背景で、特定保健機能を有し、体の機能を調節できる健康食品(中国では、「保健食品」とも言える)は消費者に注目されます。
第7回化学物質管理ミーティングは10月18日(月)10時~10月29日(金)17時までオンラインで開催されます。「化学物質管理ミーティング」は株式会社化学工業日報社により主催され、製品安全及び化学品輸出入活動を守り、各国化学品法規制の最新動向を把握できるなどのことを実現するために、各関連業界のみなさまに交流の場を提供しています。