改正K-REACHによりますと、既存化学物質(1t以上)の事前申告の期間は2019年6月30日に終了します。ORを委託して事前申告を予定している企業向け、韓国環境部の建議は以下の通りです。
ORの審査期間や事前申告の審査期間を考慮して、6月14日までOR審査に必要な情報の提出を奨励します。
締切期限が迫っているため、事前申告件数が激増しています。事前申告はK-REACH ITシステムを通して行われたので、物質情報のタイムリーな提出及び審査を行うことを目指し、1t以上の既存化学物質の製造・輸入者は6月30日までに事前申告を完了する必要があります。
ご提案
事前申告を予定している企業は、6月初に信頼できるORを委託して、審査の必要なPOAや物質情報に関連する書類をご準備ください。
背景
「韓国化学物質の登録及び評価に関する法律(The Act on Registration and Evaluation of Chemicals)」、「化評法」又は「K-REACH」と呼ばれ、2015年1月1日に施行されました。EU REACH規則の登録、評価、認可及び制限に類似し、新規化学物質、既存化学物質及び川下製品に対して管理を行っています。
2016年12月に環境部はK-REACHの改正案を公布し、2019年1月1日から施行されています。旧法(改正前のK-REACH)で指定されていた第1回目510の登録対象既存化学物質については、2018年7月1日までに所管当局に登録しなければなりません。
なお、EU REACHの予備登録に類似する事前申告制度が設けられます。年間1t以上の既存化学物質を製造・輸入しようとする者は、2019年1月1日から2019年7月1日まで、事前申告を行なわなければなりません。規定期間に事前申告を行えば、トン数および危険有害性によって、対応した登録猶予期間が与えられます。