韓国環境部(MoE) 事前申告の期限延長の請求を却下
Source: Chemical Watch

企業が提出した6月30日までの事前申告の期限延長請求を韓国環境部(MoE)が却下した。輸入業者が提出した報告書によると、海外化学企業は秘密情報(CBI)の漏洩が心配しているため、事前申告に必要な情報の収集が困難である。

この場合、輸入業者が事前申告の内容変更または期限延長を請求した。韓国経済研究院は、物質名の代わりに海外化学企業の会社名で事前申告を行うことを提案した。

改正K-REACHによると、年間1t以上の既存化学物質について製造または輸入の前に登録の義務が課せられる。なお、事前申告制度が設けられ、6月30日まで事前申告を行うことが要求される。事前申告を行うことで、化学物質の有害性とトン数帯に応じて、対応した登録猶予期間が与えられる。

環境部(MoE)の反応

環境部によると、事前申告について最初に2016年12月に提案し、改正内容が2018年3月にすでに公布された。企業が事前申告を準備するには十分な時間がある。なお、企業を意見募集の対象として、改正K-REACHに対する意見を提出することができる。

事前申告を行う際に物質名を提出しない請求が却下された。環境部によると、事前申告の主な目的は製造・輸入される物質を識別することである。物質の情報によって、企業は共同登録協議体を構成・管理し、同一物質の共同提出することができる。2021年12月31日まで登録が義務付けられる年間1,000t以上の既存化学物質について、期限が近づいているため、共同提出するほうが推奨される

環境部は、韓国域内の輸入業者に情報を開示しなく、海外化学企業が秘密情報を保護しようとする場合、ORを委託して事前申告を行うことが推奨している

必要な情報が取得できなく、製造・輸入ができなくなるという一部の企業の訴えについて、環境部側は、業界が抱える課題などについて何度も論議したが、上述のような事例が挙げられないと述べた。それ以外に、一部の域内の企業は、改正案の施行に伴う国際競争力の向上が実現できるという賛成理由を示した。

ORの指名

海外大手化学企業は韓国現地でORを設立することが困難で、事前申告の審査期間(通常2週間)を考慮して、早めにORを委託することが重要だと考える。締切期限までに登録できるように、遅くとも5月末にORの指名が必要になる。

韓国現地での大手企業の販売情報の収集が難しいが、事前申告に必要な情報として提出しなければならない。このため、昨年に事前申告の準備を進めてきたが、締切までに事前申告しなかった可能性がある。(CIRS Korea Junho Lee 氏

事前申告

猶予期間を取得するため、年間1t以上の既存化学物質を製造または輸入しようとする場合、Korea Environment Corporation(Keco)のオンラインシステム(KREACH-IT)を利用して、6月30日まで事前申告を提出することが要求される。

提出必要な情報は次の通りである。

  • 物質名
  • 年間製造・輸入数量
  • 物質の分類と表示
  • 製造者/輸入者の会社名、住所、連絡先
  • ORを委託する場合、輸入者の会社名と連絡先

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