上海海事局 危険貨物混合物の成分申告 100%組成成分情報の提出が必須ではない(要求の比較表を付き)
Source: CIRS

2022年5月11日、上海海事安全局の公式ウェブサイトは、更新版の「上海海事局より、外高橋水域を出入りする船積危険貨物混合物の成分の申告要求をさらに明確にするための説明」を発表しました。202228日に発表した「説明」と比較して、新しい説明により、企業が混合物である危険貨物を通関申告する際に、提出されたSDSの組成成分情報が100%開示するのが必須ではないことを明確にしました。禁じられる貨物に該当しない化学品混合物の場合(すなわち、「健康有害-急性毒性区分1」、「水生環境有害-急性毒性区分1」、「水生環境有害-長期危害区分1」のGHS危険性区分に属さない混合物)、企業は、申告時に書面により、貨物が内陸河川での輸送が禁じられる貨物ではないことを保証し、SDSを再改訂する必要はありません。

CIRSは、上海海事局の2つの説明の主な変更点を企業が理解しやすいように、下表を整理してみます。

28日の説明

511日の説明

主な変更点

1.「危険化学品目録(2015版)実施指南(試行)」第二条の関連要求によると、危険貨物が輸送禁止貨物範囲内であるかどうかを判断する唯一の基準はCAS番号である。

1. 本《説明》にある“禁运物”(輸送禁止貨物)は、《危化学品目》(2015 版)(危険化学品目録)の備考欄に“毒”(劇毒)が標識される化学品及び《内河禁輸危険化学品目録》(2019版)中の化学品を指す。「危険化学品目録(2015版)実施指南(試行)」第二条の関連要求によると、危険貨物が輸送禁止貨物に該当するかどうかを判断する唯一の基準はCAS番号である。

輸送禁止貨物の範囲がより明確になる

2.外高橋港への出入り、通過、積み替えを目的とした船積みコンテナの危険貨物が混合物に属する場合、危険貨物申告手続きを行う際に提供するMSDSに完全な組成成分を表示することを推薦する。組成成分情報に各組成成分の名称、比率およびCAS番号などが含まれるべき。

2. 外高橋港への出入り、通過、積み替えを目的とした船積みコンテナの危険貨物が混合物に属する場合、、危険貨物申告手続きを行うために、提供されるMSDSとしては、組成成分全部を開示することが推薦される。組成成分情報に各組成成分の名称、比率およびCAS番号などが含まれるべき。

変更なし

3.MSDSに完全な組成成分情報が表示されている混合物の場合、すべての組成成分が輸送禁止貨物の範囲外でしたら、非輸送禁止貨物として外高橋港エリアに出入り、通過又は積み替えることができる。

3. MSDS中の組成成分情報が全部表示されている混合物としては、下の要求に基づき、実施される:

3.1すべての組成成分が輸送禁止物質の対象外であれば、輸送禁止貨物の対象外となり、外高橋港エリアを出入り、通過又は積み替えることができる。

変更なし

3.2または、全ての組成成分がMSDSに記載されているが、一部の成分が禁止物質であれば、、MSDSには、「健康有害性-急性毒性区分」、「 水生環境有害性-急性毒性有害性区分」、「 水生環境有害性-長期有害性区分」のGHS区別を提供する必要がある。こちらの三つの区分は、いずれか区分1に該当すれば、輸送禁止貨物対象とみなされ、外高橋港エリアを出入り、通過、積み替えることが禁止される。

3.2一部の成分が輸送禁止物質であれば、「健康有害性-急性毒性区分」、「水生環境有害性-急性毒性有害性区分」、「水生環境有害性-長期有害性区分」のGHS区分を提供する必要がある。こちらの三つ区分は、いずれもに区分1に該当しなければ、非輸送禁止貨物として、受付され

けれども、上記いずれかの区分が1に該当すれば、輸送禁止貨物対象とみなされ、外高橋港エリアを出入り、通過、積み替えることが禁止される。

 

 

区分1に該当する物質については、変更なし。 更新版は、区分1に該当しないものは非輸送禁止貨物として管理される

4.MSDSに完全な組成成分情報が表示されていない混合物の場合、又はMSDSに完全な組成成分情報が表示されているが、一部の組成成分が輸送禁止貨物の範囲内である混合物の場合、MSDSに「健康危害-急性毒性区分」、「危害水生環境-急性毒性危害区分」、「危害水生環境-長期危害区分」の3項目を同時に記載すべき。上記3つの項目にいずれか区分1に属する場合、輸送禁止貨物範囲内とみなされ、外高橋港エリアへの出入り、通過、積み替えが禁止される。

 

4.2 MSDSの成分が全部開示されていない混合物としては、下の要求に基づき、実施される:

いずれかの区分が1に該当すれば、別途で、混合物の有害性区分1に導く全部の有害性成分情報(成分の名称、比率およびCAS番号)を提出するべき。こちらの要求は、《化学品安全技術説明書の作成指南》(GB/T 17519-20133.3.2“混合物”-1“混合物健康及び環境危害成分濃度制限値”限制の要求に適合しない。

上記の危険有害性成分に輸送禁止貨物に該当すれば、輸送禁止貨物の対象とみなされ、外高橋港エリアを出入り、通過、積み替えることが禁止される。

 

本項目について重大な変更があり:いずれかの区分が1に該当すれば、区分1に導くすべての組成成分を提供する必要があり、輸送禁止貨物の対象となる成分がある場合のみ、輸送禁止される

なし

4.1健康有害性-急性毒性区分」、「水生環境有害性-急性毒性有害性区分」、「水生環境有害性-長期有害性区分」のGHS区分を提供し、三つの区分がいずれも1でなければ、非輸送禁止貨物として、受付される。

更新版は、全ての組成成分情報が提供されていないが、区分1を含んでいない状況に対して規制を作る

 

5. 上記第三、四項が述べた“GHS类别指GHS区分)及び“相关危害成分信息”(関連有害性成分の情報)を申告する際に、書面による保証で、提出できまして、MSDSを改めて改訂する必要がない。

追加項目。 書面による保証で区分1であるかどうかの根拠を提供し、MSDSを再改訂する必要はない

 

6. 本《説明》第二、三、四、五項の要求は、船積危険貨物混合物のみに適用し、MSDS第三部分に“物質”(Substance)と明記される貨物に適合しない。

 

追加項目。 混合物のみが全て又は一部の組成情報や、区分1の情報を提供することと、単一物質が対象外であることを明確にした

 

7. 必要であれば、弊局は事前検証と公示サービスを提供できる。企業から、関連技術資料を事前に送っていただき、検証により、輸送禁止貨物の対象でなければ、ネットで公示する。

追加項目。 海事局は、企業に禁止貨物であるかどうかの検証サービスを提供できる

上海海事局によって発行された新しい規制は、企業が自社の製品が内陸河川での輸送が禁じられる貨物であるかどうかを明確にするのに役立ちます。同時に、書面による保証で関連する区分情報を提供できるのは、企業が区分およ組成成分情報を提供するためのSDSを大量に訂正する必要がなくなりました。さらに、海事局は事前検証サービスも提供できます。新しい規制は、企業の負担を軽減し、機密の組成成分情報を提供する必要もなくします。これは企業にとって朗報です。

「中華人民共和国揚子江保護法」は2021年3月1日に発効し、第51条第2項に基づき、「長江流域において、劇毒化学品や国家により内陸河川での輸送が禁じられている危険化学品を輸送するのを禁止されます。」上海外高橋水域は「保護法」で定められた上海市の長江主要区間に属しており、2021年3月1日以降、上記の輸送禁止貨物の出入り、通過、積み替えが禁止されています。