健康食品ラベル表示要求の変更――警告用語付き
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2019年8月20日、中国国家市場監督管理総局(SAMR)は「健康食品警告用語表示ガイドライン」(以下は「ガイドライン」と略称する)を公表しました。「ガイドライン」に基づき、健康食品のラベルは警告用語及びクレームホットラインなどの情報を表示しなければなりません。消費者が健康食品、一般食品と薬品を明確的に区別できることを目的として、SAMRは当該ガイドラインを公表したと考えられます。「ガイドライン」は2020年1月1日から正式に施行されます。

「ガイドライン」施行後、健康食品ラベルに義務的表示する内容の変更

☞「ガイドライン」施行前


 

☞「ガイドライン」施行後

 

☞ ラベル要求変更のキーポイント

項目

変更のキーポイント(「ガイドライン」施行後)

警告用語区域及び警告用語

•位置 販売する最小の包装単位の包装材(容器)の主要表示パネルーに表示する;

•サイズ ≥所在パネルーの20%;

警告用語 健康食品は薬品ではなく、薬品による疾病治療の代替はできません;

警告用語は太字で記載する。

製造期日及び賞味期限

年、月、日の順序で期日を表示しなければならない;

賞味期限の表示は「XXXXXXXX日まで」の方式で表示する。

クレームホットライン

クレームホットライン、ホットラインサービス時間などの情報を表示しなければならない;

文字の大きさは「保健機能」文字の大きさに一致する。

CIRSの考え

健康食品のラベルは商品宣伝の重要部分であり、市場監督管理の重要内容でもあります。これから、国家市場監督管理総局は各省/市レベルの市場監督管理部門に「ガイドライン」の内容を説明し、各レベルの市場監督管理部門は製造企業の商品ラベル変更を監督し、健康食品への監督管理を強化し、虚偽宣伝を取り締まり、健康食品市場を浄化することが見込まれます。

国家市場監督管理総局の公告によりますと、「ガイドライン」は2020年1月1日から施行されます。しかし、猶予期間について、「ガイドライン」は明確的に説明していません。一般的に、2020年1月1日前に製造される商品は賞味期限までに販売可能で、2020年1月1日以後に製造される商品のラベルは「ガイドライン」の要求に合致しなければならないと考えます。「ガイドライン」の施行について、市場監督管理総局はより詳しく説明することが考えられます。製造する予定の商品に対し、製造企業は予めに「ガイドライン」の要求に基づいて商品ラベルを修正すべきだと考えます。

 

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