中国輸入食品海外製造企業登録(GACC登録)規制が更新、推奨登録類食品リストが鍵に
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2025年10月14日、中華人民共和国税関総署(以下「GACC」)は「中華人民共和国税関輸入食品境外生産企業登録管理規定(税関総署令第280号)」(以下「280号令」)を公布し、2026年6月1日から施行されることになりました。

CIRSは、今回の280号令と現行規定(以下「248号令」)を比較し、主な変更点を以下の通りまとめました。

一、当局推奨登録類食品リストは未公表。保健食品・特殊食事食品の推奨登録免除の優遇措置は未定

280号令では、当局推奨登録が必要な輸入食品のリストを正式に公表されていません。しかし、GACCが今年1月に発表した意見募集稿では、保健食品および特殊食事食品は当局推奨登録食品リストに含まれていませんでした。もしこのリストが正式に施行されれば、関連製品の中国市場参入における登録期間と難易度が低減することが期待され、消費者と市場全体にとって大きなメリットとなります。CIRSは、当局推奨登録食品リストの公表動向を引き続き注視してまいります。

二、リスト登録方式を新設!要件を満たすリスト内の企業は税関総署による一括登録が可能に

280号令は、輸入食品海外製造企業が所在する国(地域)の食品安全管理システムがGACCの承認を受けており、かつ規定された条件の一つを満たす場合、その主管当局がGACCに中国での登録を推奨する食品製造企業のリストおよびその他の申請資料を提出できると規定しています。GACCは審査後、要件を満たすリスト内の企業に対し登録を付与し、中国での登録番号を与えます。

三、機能強化!登録有効期限満了時の自動延長が可能に

280号令では、自動延長機能が新たに追加されました。GACCの規定を満たす企業は、登録有効期限が満了した際に自動的に延長され、延長期間は5年間となります。ただし、一部の輸入食品については登録の自動延長が認められないことに注意が必要であり、このリストはGACCが別途公表する予定です。これらの食品については、登録有効期限の3ヶ月前から12ヶ月前までの間に、登録申請手続きを通じてGACCに延長登録申請を提出する必要があります。

四、単一保管企業や越境EC小売などの登録要件を明確化

280号令では、以下の特定状況における登録管理要件を明確化しています。

1)新規規定に基づく輸入食品海外保管企業の範囲は、税関総署により別途公表されます。

2)一次食用農産品の海外製造企業登録管理は、税関総署により別途規定されます。

3)越境電子商取引小売輸入食品の海外製造企業管理要件は、関連規定に従って処理されます。

五、CIRSの見解

新規定の公表は、輸入貿易の拡大を背景に、GACCが現行規定を最適化し改善したものであり、輸入食品に対してより便利な登録条件とより合理的な管理方式を提供しています。特に保健食品にとって、もし当局推奨登録が不要となれば、登録期間や手続きの負担が軽減され、ある程度に輸入保健食品企業の自信を強化し、海外企業による保健食品の中国市場への申請意欲が高まる可能性があります。