2022年09月05日に、農業農村部弁公庁から洗浄類製品と消毒類製品は農薬であるかどうかに関する認定意見を公表しました。新認定意見により、ラベルに「除菌」「ダニ駆除」などの効能が記載される洗濯液、ハンドソープ、排水管洗浄剤などの洗浄類製品や消毒類製品は、上記の農薬の管理対象に該当せず、農薬として管理されないとのことです。
公表の原文:
原文の和訳:
農業農村部弁公庁 洗浄類製品と消毒類製品は農薬であるかどうかに関する認定意見 広東省農業農村庁へ: 貴庁の《关于恳请明确清洁类消毒类产品是否属于农药的函》(洗浄類製品と消毒類製品は農薬であるかどうかを明確にすることに関する来信)は受け取りました。研究を経て、ここで下記のように回答します: 《農薬管理条例》第二条規定により、農薬とは、農業、林業に被害を与える病気、昆虫、草、ネズミとその他有害生物を予防、退治し、及び植物、昆虫の成長を意図的に調節する化学合成若しくは生物、その他天然物質由来の1種物質若しくは複数物質の混合物及びその製剤を指します。従い、ご相談内容の「ラベルに「除菌」「ダニ駆除」などの効能が記載される洗濯液、ハンドソープ、排水管洗浄剤などの洗浄類製品や消毒類製品は、農薬の対象ではなくて、農薬として管理されません。 農業農村部弁公庁 2022年8月30日 |
CIRSからの説明
多くの企業から、非農作物で使用されるダニ駆除・ダニ退治等の洗浄類日用品は農薬登録が必要であるかどうかとの質問をいただきました。今般農業農村部の認定意見では、その回答が明確されました。 しかしながら、ダニ駆除効果のある洗浄製品は農薬として、管理されないのですが、以前の他の認定意見によりますと、ペットで使用されるダニ駆除や除虫製品は動物用医薬品の登録が必要です。 また、蚊除け/虫除け製品は、その有効成分が化学成分であろうか、植物由来成分であろうかにかかわらず、農薬の対象に該当し、法に従って農薬として管理されるべきです。