2020年10月15日、中国国家衛生健康委員会(NHC)はガムベース及びその原料を含む総計18件の食品安全国家標準(意見募集稿)を公表し、社会意見募集を開始しました。意見募集締切日は2020年11月30日です。中に、食品関連製品の標準は5件があり、それぞれはインク、竹木材料及び製品、複合材料及び製品、紙と板紙材料及び製品、洗濯剤です。
中に、インク、竹木材料及び製品は全新的な標準であり、残された3件は現行国家標準に対する修訂版です。各標準の重要内容は以下となります。
一、食品接触材料及び製品用インク
1. 適用範囲/定義
食品接触材料及び製品用インクは、食品接触材料及び製品に印刷し、食品に直接接触し、又は食品に間接接触してその成分が食品に移行する可能性があるインクを指します。又、インクと共用するワニスも適用します。
2. 製品分類及び原料要求
製品分類 | 原料要求 | |
食品に直接接触するインク | 基礎原料 | 使用される基礎原料は「GB 2760」及び相関公告に使用認可される物質でなければならなくて、その品質規格は相関標準の要求に合致しなければならない |
添加物 | 使用される添加物は「GB 2760」及び相関公告に使用認可される物質でなければならなくて、その品質規格は相関標準の要求に合致しなければならない | |
食品に間接接触するインク | 基礎原料 | 使用する樹脂は中国で食品接触材料及び製品用の樹脂として認められる樹脂でなければならない 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム(VI)、ヒ素、アンチモン、セレン又はその化合物を基礎とする着色剤を使用してはいけない 使用される着色剤は「GB 9685」が着色剤に対する純度要求に合致しなければならない |
添加物 | 使用される添加物は「GB 9685」及び相関公告の要求に合致しなければならない |
解読
今回の意見募集稿に基づき、食品に直接接触するインクの基礎原料及び添加物は、食品に直接使用可能な物質を使用しなければなりません。つまり、「GB 2760」及び相関公告に使用認可される物質です。直接接触するインクの処方にとって、この要求は少し厳しいと思っております。それに対し、食品に間接接触するインクの基礎原料は安全性評価を通過して食品接触材料及び製品用と認められる基礎材料を使用しなければならなくて、添加物は「GB 9685」及び相関公告に収載される添加物を使用しなければなりません。
二、食品接触用竹木材料及び製品
1. 適用範囲/定義
食品接触用竹木材料及び製品は、正常使用条件下に食品或は食品添加剤(以下は、「食品」と略称する)に接触し、又は接触する可能性があってその成分が食品に移行する可能性があり、竹、木或はコルクを原料として製造される材料及び製品を指します。また、コルク栓及び植物繊維板容器なども適用します。
2. 技術要求
1) 官能要求中の「虫食われ無し」は、コルク材料及び製品に適用しません。
2) 物理化学指標中の「総移行量」指標は、塗料、接着剤及びインクを使用しない食品接触用竹木材料及び製品に適用しません。「二酸化硫黄」の物理化学指標は「水を食品模擬物とする」状況のみに適用します。
解読
今回の意見募集稿は、竹木材料及び製品に使用される基礎原料、補助原料、接着剤、塗料及びインクを総合的に考慮します。源からリスクを制御するために、意見募集稿は使用される原料に対して原則的な要求を規定します。その同時、各具体的な材料に基づき、官能要求の項目及び移行指標の要求もそれぞれに規定します。
三、食品接触用複合材料及び製品
「GB 9683 – 1988 複合食品包装袋衛生標準」に比べて、今回の意見募集稿の変化内容は以下となります。
1. 適用範囲を拡大します
2. 原料及び添加物に対する要求を増やします
各層の材料、及び使用される基礎樹脂とその他の基礎原料、添加物などに対してそれぞれを規定し、説明します。
3. 官能及び物理化学指標を修訂します
1) 官能要求は、食品に直接接触するフィルムに基づいて規定します。
2) 物理化学指標は、各層の材料、複合材料最終製品などに基づいて項目を規定します。
芳香族イソシアネート及びアゾ着色剤を使用する複合材料は芳香族第一級アミン移行量の試験を行わなければならないことを規定します。インク及び接着剤を使用する複合材料は溶剤残留総量の試験を行わなければならないことも規定します。
4. ラベル表記
「食品に直接接触するフィルムから外層まで」の順序に従って表記しなければなりません。
解読
今回の意見募集稿は、具体的な製品標準とフレームワーク性標準の「GB 4806.1 – 2016 食品安全国家標準 食品接触材料及び製品通用安全要求」の間の中間性標準であり、食品接触用複合材料及び製品の安全管理に対して基礎的且つ原則的な規定として、各層の材料、複合材料最終製品、食品に直接接触するフィルムなどを含む数多くの方面から、複合材料の基本要求、原料要求、官能要求、物理化学指標などに対して規定します。
四、食品接触用紙と板紙材料及び製品
「GB 4806.8 – 2016 食品安全国家標準 食品接触用紙と板紙材料及び製品」に比べて、今回の意見募集稿の変化内容は以下となります。
1. 標準の適用範囲/定義を修訂します
2. 物理化学指標中の「過マンガン酸カリウム消耗量」及び「重金属(『Pb』の量で計算)」という指標を除去します
3. 物理化学指標に「1,3-ジクロロプロパン-2-オール」及び「3-クロロ-1,2-プロパンジオール」という指標を増やします
解読
今回の意見募集稿は、標準の適用範囲を調整し、現行標準中の「不適用状況」を除去します。また、製品の実際使用状況、製造工程の操作、試験方法の適用性などの方面から、標準の原料要求、官能要求、物理化学指標などの内容に対して調整して完善化させます。
五、洗濯剤
「GB 14930.1 – 2015 食品安全国家標準 洗濯剤」に比べて、今回の意見募集稿の変化内容は以下となります。
1. 定義を適用範囲に直接に明記します
当標準は、食品、食器、飲用器具、食品に直接接触する工具、設備、食品包装材料及び容器を洗濯する洗濯剤に適用します。
2. 原料要求を細則化します
今回の意見募集稿は付録Aを増やし、洗濯剤に使用可能な原料を明確化します。
3. 「ジオキサン」の制限量指標を増やします
解読
2015年版の標準に比べて、今回の意見募集稿は原料に対する要求を細則化し、付録を増やして洗濯剤製品に使用可能な原料を明確化します。その同時、食品用洗濯剤処方の実際状況及びジオキサン含有量のリスク監測結果に基づき、今回の意見募集稿はジオキサンの制限量指標を増やし、製品の表記要求を修訂します。
CIRSは上述した標準の修訂及び公表状況を続いてフォローいたします。
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