6月3日、日本の厚生労働省は、呼吸器への健康障害や皮膚から吸収され健康障害を引き起こしうる4化学物質を確定し、当該物質をを製造または取り扱う企業に対し、労働安全衛生法(ISHA)に基づく早急な予防措置を講じることを推奨しています。換気装置や工学的制御を改善し、個人用保護具(PPE)を提供することによって、これらの物質への労働者のばく露を抑え、または排除することができます。
2021年度年間リスク評価によりますと、吸入ばく露のリスクが高い物質は以下の通りです。
- ピリジン(CAS番号110-86-1)、主に医薬品、溶剤及び反応媒介剤、医薬品原料、界面活性剤、加硫促進剤、鎮静剤、アルコールの変性剤として使用されています。
- チオ尿素(CAS番号62-56-6)、主に医薬、金属腐食防止剤、ゴム薬品、農薬、界面活性剤、電気めっきの表面処理剤、繊維及び紙用樹脂加工剤、合成樹脂塗料として使用されています。
- タリウム(CAS番号137-26-8)、主に天然ゴム、自動車部品、シーリング材、接着剤、食品包装材として使用されています。
- タリウムおよびその水溶性化合物。主に半導体産業、合金、鉱物融剤、光学および温度測定器に使用されています。研究により、当該物質が労働者に皮膚から吸収され健康障害を引き起こすリスクが高いことが判明しています。
これらの物質については、現在、製造事業場ばく露の詳細リスク評価が行われています。
なお、日本の厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。詳細はこちらへ。
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