2018年5月31日、韓国環境部(MOE)によって、K-REACH改訂版の施行規則案が公布されました。主に以下の4つのことがあります。
- 事前申告を要する物質
- 異なるトン数帯の登録締切期限
- 簡易登録
- 企業秘密情報の免除
事前申告の状況
施行規則案の要求によりますと、該当企業は2019年6月30日までに製造または輸入する物質の事前申告を提出しなければなりません。物質の分類とラベル表示、予定トン数などを含め、規定される期限に事前申告を対応しないと、2019年7月1日から製造または輸入を禁止されるとなります。
事前申告を提出した企業に対して、猶予期間が許可される可能です。Korea Environment Corporation(Keco)のオンラインシステムを利用して事前申告ができます。
異なるトン数帯の登録締切期限
以下の物質に対して、2021年12月31日までの登録猶予期間が設けられています。
- 年間製造/輸入1,000トン以上の物質
- 年間製造/輸入1トン以上の高懸念物質、例CMR物質
2018年末まで、韓国環境部によってこれらの物質が指定および告示される予定です。その危害およびリスク評価の結果に基づき、年間製造/輸入1トン未満の一部の物質は、登録が必要になります。
簡易登録
以下の物質は、簡易登録ができます。
- 低懸念物質 UN GHSによりますと、環境または人類健康に危害がない
- 中間体
- 低懸念物質の場合、危害試験データ15項だけを要求する
企業秘密情報の免除
現時点、物質の製造者/輸入者は、有害物質の購買者に関連情報を提出しなければなりません。施行規則案によりますと、環境部から免除の許可を獲得することができます。なお、CMR物質に対する要求も厳しくなります。製品の名称、構成、危害分類およびラベルなどの情報が必要になります。
お問い合わせ
service@cirs-group.com