韓国新食品原料申請
Source: CIRS

韓国新食品原料の認定定義

  • 韓国に新たに使用の農産品、畜産品、水産品、微生物、など
  • 農産品、畜産品、水産品、微生物などから、抽出、濃縮、分離、培養などの方法で取得し、食品に使用する原料
  • 細胞培養、微生物培養などの新技術で取得し、食品に使用する原料
  • 細胞培養技術を利用する食品原料
  • 遺伝子組換え微生物を利用して製造、加工し、遺伝子組換え微生物を含まない食品原料、初回輸入や開発製造の原料
  • 最近数年に認定した新食品原料は植物抽出物、代用蛋白、ヒト母乳オリゴ糖(HMOs)などがあります。

韓国新食品原料の判断

遺伝子組換え微生物に関わる新食品原料の申請プロセス

  • 食品原料の限時認定
  • 遺伝子組換え微生物由来の食品原料安全性評価(遺伝子組換え微生物由来の食品原料のみに適用)

監督管理部門

食品医薬品安全省(MFDS,Ministry of Food and Drug Safety)

適用法規制

  • 「食品衛生法」
  • 「食品衛生法実施細則」
  • 「食品など限時標準と規格認定標準」

申請者資格

韓国製造企業または韓国輸入企業。認定の食品原料は申請者のみに有効。例え同一原料でも、認定無い場合は製造、輸入不可。

認定効力(専有期)

  • 限時標準及び規格が認定される期日から3年専有期
  • 限時標準及び規格が認定される申請者が3社以上の場合、専有効力は失効
  • 限時標準及び規格が認定される申請者は、食品原料目録への追加収載を申請する場合、専有効力は失効

申請資料

  • 由来と開発過程、国内外認証状況及び使用現状などの相関資料
  • 製造方法の相関資料
  • 原材料の培養及び飼養方法など
  • 製造方法
  • 原料の特性資料
  • 一般成分など
  • 食用方法及び用途
  • 有害物質
  • 安全性資料
  • ヒト体への影響資料
  • アレルギー性資料
  • 毒性学試験資料
  • 摂取量評価資料

申請流れ

ステップ1:申請者は試験と資料を準備

ステップ2:申請資料を編集、提出

ステップ3:MFDSは遺伝子組換え微生物由来の食品原料安全性評価を行う(適用なら)

ステップ4:MFDSは食品原料の限時認定を審査評価

ステップ5:MFDSは認可決定

申請期間

申請提出後、MFDSの審査評価と企業の資料補充を含み、一般的に、1-1.5年が必要

 

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