当局情報!上海外高橋(ワイガオチャオ)水域に出入りする船舶が運ぶ危険貨物の混合物成分の申告要件の明確化に関する説明
Source:


「中華人民共和国長江保護法」(下記「保護法」と略称)は2021年3月1日から施行することになりました。「保護法」第五十一条第二項は、「長江流域において、劇毒化学品や国家により内陸河川での輸送が禁じられている危険化学品を輸送するのを禁止する」ことを規定しました。上海外高橋水域は「保護法」で定められた上海市の長江主要区間に属しており、2021年3月1日以降、上記の輸送禁止貨物の出入り、通過、中継ぎが禁止されています。最近MSDSに混合物組成成分の表示要件について多くの論争があるそうで、上海海事局は関連する要件が次のように明確にします。

  1. 「危険化学品目録(2015版)実施指南(試行)」第二条の関連要求によると、危険貨物が輸送禁止貨物範囲内であるかどうかを判断する唯一の基準はCAS番号です。
  2. 外高橋港へ出入り、通過、中継ぎを目的とした船積みコンテナの危険貨物が混合物に属する場合、危険貨物申告手続きを行う際に提供するMSDSに完全な組成成分を表示することを推薦します。組成成分情報に各組成成分の名称、比率およびCAS番号などが含まれるべきです。
  3. MSDSに完全な組成成分情報が表示されている混合物の場合、すべての組成成分が輸送禁止貨物の範囲外でしたら、非輸送禁止貨物として外高橋港エリアに出入り、通過又は中継ぎすることができます。
  4. MSDSに完全な組成成分情報が表示されていない混合物の場合、又はMSDSに完全な組成成分情報が表示されているが、一部の組成成分が輸送禁止貨物の範囲内である混合物の場合、MSDSに「健康危害-急性毒性類別」、「危害水生環境-急性毒性危害類別」、「危害水生環境-長期危害類別」の3項目を同時に記載すべきです。上記3つの項目にいずれか類別(区分)1に属する場合、輸送禁止貨物範囲内とみなされ、外高橋港エリアへの出入り、通過、中継ぎが禁止されます。

 

 

 

お問い合わせ

service@cirs-group.com