韓国域外企業からの事前申告の申請について、OR審査と本審査の2回の審査が行われ、EU REACH予備登録に比べK-REACH事前申告の審査にかかる時間が長い。
一、OR審査(OR Check)
改正K-REACHでは、ORにより韓国当局にオンライン申請を提出し、当局の審査を経ることが必要である。審査を通じた後、ORとして事前申告を行うことができる。なお、代行申告を行うすべての物質は申請を提出することが求められる。
▶ 審査情報
- 域外申告者情報
- 化学物質に関する情報
- 輸入者情報
- Power of Attorney(POA)
√ 域外申告者情報:企業名称、法定代理人、住所、連絡先など
√ 輸入者情報:企業名称、法定代理人、営業許可番号、住所など
√ 化学物質に関する情報:化学物質の名称、CAS番号など
OR審査は人の手によるチェックを行っているため、通常10日程度(労働日)の時間がかかる。
二、本審査(Authority Check)
申告者は事前申告の資料を提出した後、韓国当局により申請資料を審査する。審査ポイントは以下の通りである。
- 域外申告者情報
- 化学物質の名称
- 化学物質のトン数
- 化学物質の分類
- 化学物質の用途
- 輸入者情報
OR審査に比べ本審査で更なる詳細な情報が求められ、特に化学物質の用途に関する精確かつ詳細な情報の提出が必要である。
本審査も人の手によるチェックを行い、通常10日程度(労働日)の時間がかかる。
予想される事前申告の提出ピークは5月~6月であり、審査期間が延長される可能性がある。事前申告を行う意向のある企業は、早めに申請を提出することが重要である。現状、EU REACH規則に類似する遅延予備登録制度がまだ規定されないため、対韓輸出企業が事前申告を行うことが必要と思われる。
CIRSはORとして韓国域外のお客様をサポートすることが可能です。当社は現在、数社の顧客企業のORを務めて、事前申告を完了しました。
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