改正K-REACH第8条により、年間報告制度は廃止された。年間1t以上既存化学物質の製造・輸入・販売を行った者は、韓国環境部に年間報告を提出する必要がなし、既存化学物質を登録しようとする者に対して事前申告制度が新設された。年間報告提出用のITシステムは2019年3月30日以降利用不可になる。
旧法では、年間1t以上既存化学物質を製造・輸入・販売する場合は、化学物質の用途や数量などを毎年6月30日までに報告する必要がある。
年間報告の情報をチェック又は保存しようとする企業は、システムが閉じられた前に、ご確認ください。