韓国雇用労働部(MoEL)によって2019年に改正された「産業安全保健法」(産安法、OSHA)に基づき、韓国国内に有害化学物質を製造又は輸入する企業者は、韓国の基準に該当する各化学物質の韓国語のMSDSを備えるだけでなく、OSHA規則の新たに改訂された第110条に従って適時にMSDSを提出しなければなりません。
韓国国内企業(製造業者、輸入業者)は、KOSHA Webサイト(https://MSDS.kosha.or.kr)のMSDSシステムページに登録してログインし、オンラインで韓国語のMSDSを提出し、MSDS番号を取得できます(MSDS No.)。 韓国国外の企業にとってMSDSを直接提出することはできませんが、韓国国内における唯一の代理人(OR)を指定して提出することが可能です。提出完了後、当局から付与された番号をMSDSに記載すべきです。製品情報、危険有害性分類、サプライヤー、およびその他の主要な内容の変更が生じた場合、速やかに変更したMSDSを提出することが求められます。
2021年1月16日より前に韓国市場で流通していた化学物質について、新たに改正されたOSHA規則に従い、韓国での年間製造量または輸入量に基づいて異なる提出期限があります。
- 年間製造・輸入量が1,000トン以上:2022年1月16日まで
- 年間製造・輸入量が100トン以上1,000トン未満:2023年1月16日まで
- 年間製造・輸入量が10トン以上100トン未満:2024年1月16日まで
- 年間製造・輸入量が1トン以上10トン未満:2025年1月16日まで
- 年間製造・輸入量が1トン未満:2026年1月16日まで
現在、MSDS提出の最初の期限が迫っています。CIRSは、有害化学物質を韓国に輸出する場合、韓国の規制変更に注意を払い、法規制違反を避けるために期限までにMSDSの提出を完了することと考えられます。新たに改正された韓国OSHAの罰則によると、有害化学品の製造者又は輸入者がMSDS届出を行わない場合、或はMSDS届出及びCBI申請時に虚偽の情報を提供する場合、500万ウォン以下の罰金が科せられることになります。
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