ウクライナ内閣は12月5日、化学品安全に関する2つの主要技術規則(UA-CLPおよびUA-REACH)について、コンプライアンス移行期間の延長を決定しました。本措置は、戦時下における柔軟な規制運用として、企業がEU基準への適応により十分な準備期間を確保できるようにすることを目的としています。
グローバル化学品コンプライアンス・サービスの専門家——CIRS グループは、関係企業に対し、この政策的な猶予期間を最大限に活用し、将来の貿易および生産活動における継続的なコンプライアンス確保に向けて計画的に取り組むことを推奨します。
一、改正対象となる主要な法規制:
「化学品の分類・ラベル表示・包装に関する技術規則(UA-CLP)」
- 2024年5月10日 内閣令第539号
「化学品安全技術規則(UA REACH)」
- 2024年7月23日 内閣令第847号
二. 主な変更内容:
1、CLP規則の施行延期:
CLP規則の施行前にすでに市場に出回っている化学品は、引き続き1年間流通することが認められます。
新たなCLPコンプライアンス期限:
- 2027年11月15日:化学物質
- 2028年5月1日:混合物
2、UA-REACH規則の期限:
- 2027年1月26日:既存化学物質の事前登録
- 2029年10月1日: 年間製造・輸入量が1,000トン超の物質
- 2031年6月1日:年間製造・輸入量が100〜1,000トンの物質
- 2033年3月1日: 年間製造・輸入量が1〜100トンの物質
三、背景と今後の見通し
公表された公式文書には、CMR物質(発がん性、変異原性、生殖毒性物質)の登録期限については、現時点では明確な記述がありません。当社は引き続き情報を確認してまいります。
UA-CLPとUA-REACHは、ウクライナがEUの化学品管理システムと連携するための中心となる規制です。今回の大幅な期限延期は、ウクライナ側が特殊な時期における産業界の現実的な課題を考慮したことを示しています。
CIRSグループは、期限が延長されたとはいえ、関連するコンプライアンス作業(データ収集、試験の計画、資料作成など)には時間を要するため、企業はできるだけ早期に準備作業に着手し、当社の専門サービスを活用して、コンプライアンスという課題を市場参入における安定した優位性へと転換するよう推奨します。
