2025年6月17日、ベトナム保健省はWTOにG/TBT/N/VNM/349号通報を提出し、「化粧品管理法令(草案)」(Draft Decree on the Management of Cosmetics)を発表しました。本草案は2025年9月に正式承認され、2026年7月1日に施行される予定です。意見募集の期限は通報日から60日間以内とされています。
「化粧品管理法令(草案)」の主な内容
本草案は全10章・69条で構成されており、主な内容は以下の通り:
- 第1章「総則」:適用範囲、用語の定義、化粧品の安全性要件を規定;
- 第2章「化粧品分類とグループ分け」:配合、用途、使用方法に基づく分類手順を明確化;
- 第3章「化粧品製品届出」:ベトナムで生産または流通する全ての化粧品は事前に届出が必要で、輸入化粧品は保健省が、国産化粧品は省級人民委員会が管轄;
- 第4章「化粧品生産」:生産許可の認定条件、ASEAN化粧品のGMP基準、および認証の取り消し基準を規定;
- 第5章「化粧品の輸出入」:輸出入の条件および自由販売証明書の要件を明記;
- 第6章「製品情報、広告と表示」:製品情報書類はASEAN標準に合致、広告内容は事前審査不要だが特定の効能表示を禁止、ラベル要件を明確化;
- 第7章「品質の抜き取り検査」:サンプリング原則、権限区分及び検査費用源を規定;
- 第8章「不合格製品の流通停止、回収、廃棄・処分」:処理手順及び通報却下メカニズムを明確化;
- 第9章「実施体制」:化粧品業界に関連する省庁、機関、個人の責任・役割を定義;
- 第10章「施行条項」:移行期間規定、発効日、引用条項および実施責任の分担などを含みます。
詳細情報:https://members.wto.org/crnattachments/2025/TBT/VNM/25_03963_00_x.pdf
CIRSグループのASEANコンプライアンスサービス:
- ASEAN化粧品登録代行
- ASEAN化粧品の配合・ラベル審査
- ASEAN化粧品コンプライアンス・コンサルティング
