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ペットフード・飼料
2013年12月30日、中華人民共和国農業部(現・農業農村部)より公告第2045号として「飼料添加物品種目録(2013)」が発表され、2014年2月1日より施行されました。それ以降、旧農業部および現在の農業農村部、新規飼料添加物に関する複数の承認公告を順次発出しており、合計38品目の新規飼料添加物が承認され、新製品証書が発行されています。CIRSでは、これら承認済みの新規飼料添加物について、多角的な観点から整理・分析を行います。
EU規則(EC)No 1831/2003(飼料添加物規則)では、飼料添加物を「飼料およびプレミックス以外で、一つまたは複数の機能を果たす目的で、飼料または水に意図的に添加される物質、微生物、または調剤」と定義しています。EUでは飼料添加物に関するポジティブリスト制度が構築されており、ポジティブリストに収載されていない新規飼料添加物をEU域内で販売する場合、事前にEU当局へ承認申請を行う必要があります。な
この背景を踏まえ、CIRS本社は、子会社(CIRS EU & CIRS Ireland、CIRS USA、CIRS Korea)と協力し、本セミナーを開催します。各国における新規飼料および飼料添加物の法規制申請経験を共有することで、企業が各国規制要件を理解し、貿易技術の障壁を解消し、コンプライアンスを遵守して円滑に国際市場へ参入できるよう支援いたします。
輸入ペットフード(中国では、「ペット飼料」とも呼ぶ)を中国に輸入する前に、包装に中国語ラベルを貼り付け、或は包装に中国語ラベルを直接に印刷しなければならなくて、その中国語ラベルは「ペットフードラベル規定」の要求に合致しなければなりません。 輸入ペットフードの適合性分析について、詳しくはこちらをクリックしてご確認ください
