「輸出入食品安全管理弁法」公表!2022年から、輸入保健食品、特殊膳食食品の中国語ラベルは最小販売単位に印刷!
Source: 瑞旭集团

2021年4月13日、中国税関総局(GACC)は「中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法」(税関総局第249号令)(以下は「管理弁法」と略称する)を公表しました。相関規制は2022年1月1日から施行されます。

「管理弁法」第三十条に基づき、輸入保健食品、特殊膳食食品の中国語ラベルは最小販売単位に印刷しなければならなくて、貼り付けてはいけません。

CIRS解析:現行法規制に基づき、輸入乳幼児調製粉乳だけは中国輸入する前に中国語ラベルを最小販売単位に印刷しなければなりません。「管理弁法」が施行された後、このラベル要求は輸入保健食品及び全ての特殊膳食食品(現行法規制に基づき、特殊膳食食品は乳幼児調製粉乳、乳幼児補助食品、特殊医学用途調整食品FSMP、補助食品栄養補充品、運動栄養食品、妊婦及び乳母栄養補充食品を含む)に拡大されます。現時点、輸入食品(輸入乳幼児調製粉乳は除外する)の中国語ラベルはほぼ「ステッカーを貼り付け」という形式を使用しています。2022年1月1日以後、中国語ステッカーラベルを使用する相関輸入企業は、商品の最小販売単位に中国語ラベルを印刷しなければなりません。これらの食品のラベル審査に対して更に厳しくなるはずだと考えられます。

輸入食品のラベル適合性対応について、food@cirs-group.comにお問合わせてください。