2021年4月13日、中国税関総局(GACC)は「中華人民共和国輸入食品域外製造企業登録管理規定」(税関総局第248号令)を公表しました。当規定に基づき、全ての輸入食品の域外製造企業はGACCに登録する必要で、相関規定は2022年1月1日から施行されます。
11月5日、GACCは第248号令の釈義を公表しました。この釈義に基づき、CIRSは企業が特に関心を寄せている幾つの問題をまとめいたします。
Q1. 第248号令の施行は、猶予期間を与えますか。
A:現状から見ると、猶予期間はありません。
釈義第28条 本規定は2021年4月12日に公布し、2022年1月1日から実施します。WTOが定める猶予期間の要求に合致します。
Q2:登録番号を表記する必要な「内、外包装」は何を指しますか。
A:「外包装」は輸送包装のことを指し、「内包装」は独立包装を有して単独販売できる販売単位のことを指します。CIRSの見解ですが、「内包装」は最小販売単位のことで、「GB 7718」の相関要求に従って登録番号を表記すればいいと考えております。
釈義第15条 内、外包装は、輸送包装、独立包装を有して単独販売できる販売単位のことを指します。
Q3:食品添加物及び食品関連製品は登録不要ですが、食品原料の域外製造企業は登録必要ですか。
A:必要です。食品は製品、原料、食薬両用物質を含みます。
釈義第2条 「中華人民共和国食品安全法」第150条に基づき、食品はヒト食用或は飲用に用いられる製品、原料、食薬両用物質を指します。治療を目的とする物質は含まれていません。
Q4:製品が「外国主管当局より登録推薦する必要な食品」か「自ら登録申請提出する必要な食品」かを判断する方法は何ですか。
A:HSコードに基づいて判断します。
釈義第7条 外国主管当局より登録推薦する必要な18類食品、及び他類別食品のHSコードは、GACCの公的ウェブサイトで確認できます。HSコードは関税コードの更新に伴って調整します。
Q5:旧規制に従って既に域外製造企業登録を完成した場合、新規制施行後、その効力は相変わらず有効でしょうか。
A:有効です。登録有効期限が切れる前3-6ヶ月に、新規制に従って期限延長を申請すればいいです。
釈義第16条 本規定施行する前に既に登録を完成した域外製造企業に対し、その登録は相変わらず有効です。登録有効期限が切れる前に、本規定第20条の相関要求に従って期限延長を申請する必要です。規定の相関要求に従って期限延長を申請していない場合、登録は失効となります。
Q6:「2022年1月1日」は何の時間を指しますか。製造期日でしょうか。
A:釈義は明確的に説明していませんが、釈義第21条を合わせて、「通関期日」を理解すべきだと考えております。
釈義第21条 輸入食品域外製造企業の登録が失効した後、失効期日から輸送開始の当該企業の輸華製品の輸入通関は受理しません。
Q7:18類外の「自ら登録申請提出する必要な食品」の域外製造企業登録はどこに提出しますか。
A:釈義は言及していませんが、CIRSが把握した情報によりますと、相関企業の登録は中国国際貿易シングルウィンドウを通して「輸入食品域外製造企業登録管理システム」に入って登録を申請できません。ただし、現時点、当システムはまだ完善中だと伺っております。
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