新食品原料登録と新規食品添加物登録の同一点
Source: CIRS

食品の製造や加工する際に、使用される物質は中国において使用認可を取得しない場合、中国国家衛生健康委員会(NHC)に相関物質の安全性評価資料を提出して登録を申請しなければなりません。現時点、「食品物質」の登録申請は主に新食品原料、新規食品添加物という2種類に分けられます。本文章は、この2種類の登録申請の同一点を説明します。

定義及び範囲

 

新食品原料

新規食品添加物

定義及び範囲

新食品原料とは、中国において伝統的な食習慣がない下記物質を指します。

● 動物、植物及び微生物

● 動物、植物及び微生物から分離した成分

● 元の構造に変化が生じた食品成分

● 新しく研究開発したその他の食品原料

新規食品添加物とは、以下を指します。

● 食品安全国家標準(GB 2760 及び GB 14880 )に収載されない新規食品添加物

● 国家衛生健康委員会の使用認可公告に収載されない新規食品添加物

● 使用範囲を拡大、或は使用量を拡大する食品添加物

その他の要求

新食品原料は食品原材料の特性があるべき、栄養要求に合致し、無毒、無害且つ人体健康に急性、亜急性、慢性又はその他の潜在的な危険有害性がありません。

新規食品添加物は技術必要性を有し、しかも、リスク評価を通して安全的だと判定されます。

登録申請の同一点

同一点1. 背景根拠

「中華人民共和国食品安全法」第三十七条 新たな食品原料を利用して食品製造を行う場合、又は新規食品添加剤、新規食品関連製品の製造活動を行う場合、国務院衛生行政部門に相関製品の安全性評価資料を提出しなければならない。

「中華人民共和国食品安全法」第九十三条 新たな食品原料を利用して製造した食品を輸入する場合、又は新規食品添加剤、新規食品関連製品を輸入する場合、該法規第三十七条に従って処理する。

同一点2. 監督管理機構

「三新食品」登録の申請受理機構及び審査認可機構は中国国家衛生健康委員会(NHC)となります。(三新食品とは、新食品原料、新規食品添加剤、新規食品関連製品を指す)

具体的には以下の通りです。

 

同一点3. 登録申請、審査認可の形式

新食品原料の登録も、新規食品添加剤の登録も、何れも技術審査と認可のステップを通しなければなりません。

それぞれの申請要求に基づき、申請企業はNHCに申請資料原本1冊、申請資料コピー件4冊、申請資料電子ディスク1枚、物質サンプル1点を提出しなければなりません。

同一点4. 登録申請流れ

新食品原料と新規食品添加剤の登録申請の流れは大体同じです。主は5つのステップに分けられます。

  • ステップ1. 申請企業はオンラインで登録申請を提出し、書類資料を現場で提出します。
  • ステップ2. NHC政務大庁は5営業日以内に受理状況を決定します。
  • ステップ3. 受理される登録申請に対し、政務大庁は全ての資料を国家食品安全リスク評価中心(CFSA)に引渡し、CFSAは60日以内に専門家技術審査会議を行って審査評価意見を出します。
  • ステップ4. CFSAは社会意見を募集します。
  • ステップ5. NHCは正式な認可公告を公表します。

同一点5.公告認可制

登録認可された新食品原料と新規食品添加剤は「認可公告」の形式で公表し、公告の法律効力は食品安全国家標準と同等です。企業は公告の相関内容に準じて製品の製造、販売、適合使用することができます。また、2019年以降、新食品原料、新規食品添加剤、新規食品関連製品の登録認可状況は合わせて「三新食品」の形式で公布します。

まとめ

本文章は、新食品原料と新規食品添加剤の定義と範囲を紹介し、新食品原料登録と新規食品添加剤登録の五つの同一点をまとめます。つまり、この2種類の物質に対して中国の監督管理は大体同じであることが見られます。また、新食品原料登録と新規食品添加物登録の相違点について、詳しくはこちらにてご確認ください。